整骨院・接骨院の施術の費用
正式には、柔道整復施術療養費
の算定方法(給付額)の改定が議論されています。
保険給付の
請求者と
受給者は、
医科の診療報酬とは違います。
請求者は、患者さん(正確には、被保険者・組合員・世帯主・受給者)
保険の給付(療養費)を受け取るのも患者さん(正確には、被保険者・組合員・世帯主・受給者)
柔道整復師は、
その対価に合わせて、柔道整復術を施すだけ。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷
の患部への施術の費用。
1患部目は、100%の算定料金
2患部目は、80%の算定料金
3患部目は、60%の算定料金
これをわかりやすくするにはどうするか?
湿布薬に例えてみましょう。

負傷患部が多くなるにつれて、
湿布薬の量が変わるということです。
1患部目は、1枚
2患部目は、1枚より少し小さいサイズ
3患部目は、半分より少し大きいサイズ
4患部目は、3患部目に含むというので、
4分の1サイズを 3患部目と分け合う
このように考えることができます。
保険給付の範囲だけでの施術において、
施術の質は変わらないが量は減る
という政策のようです。
したがって、患部が多くなると・・・
包帯だと、長さが短くなる? 幅が狭くなる?
テーピングだと、長さが短くなる? 幅が狭くなる?
固定材料だと、長さが短くなる? 幅が狭くなる? 厚さが薄くなる?
冷罨法や温罨法だと、温度が高く、または低くなる? 時間が短くなる?
電気光線療法だと、出力が低くなる? 時間が短くなる?
柔道整復施術療養費の算定方法・算定額は、
財源の範囲内 で決められます。
その改定率は、
医科の半分
その根拠は、少なくとも、法令では決められていません。
柔道整復師に
我慢しろ・無料サービスしろ
と考えるのか、
患者さん(国民)に、
この程度の施術でかまんしろ、
医科の診療報酬は充実しているから、医者にかかれ。
と考えるのか。