整骨院での保険適用の負傷について | 江別|東町整骨院のブログ(北海道江別市大麻[おおあさ]の整骨院)

江別|東町整骨院のブログ(北海道江別市大麻[おおあさ]の整骨院)

スポーツ医科学、健康・体力づくりなど
JT&AT小野寺の趣味や日々感じたことなどをUPしています

東町整骨院オフィシャルHPをご覧下さい。

http://www4.plala.or.jp/higashimachi-jtc/

https://www.facebook.com/higashimachi.jtc/?pnref=about.overview

整骨院での保険適用の負傷については、

 

柔道整復の施術に係る算定基準の実施状の留意事項

 

に詳細が示されています。

 

その 第1 通則  のに、

 

社会保障審議会 (医療保険部会 柔道整復療養費検討専門委員会)

 

で問題にされた、急性、亜急性・・・の文言があり、

 

医学上の定義にある・ないで議論がなされていました。

 

現在の文言は、

療養費の支給対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。

 

なお、介達外力による筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい、挫傷を伴う場合もある。)については、

第5の3の(5)により算定して差し支えないこと。

 

 また、外傷性とは、関節可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、

 

いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。

 

(注)負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなければならないこと。

 

審議会の資料や議事録を見ても、それぞれの利害だけで話している印象がありますが、

客観的な資料が乏しいようにも思います。

それは、政治的決着の場であり、科学的根拠だけに基づく学術会議ではないからでしょう。

 

いずれにしても、この文言によって、保険の給付の可否が判断されているので、

 

管理柔道整復師が、保険の支給対象と現場で判断した時は、保険者に対してその根拠を示す必要があるようです。

 

時には、

 

負傷である根拠を示せ! と言われます。 

受験問題のようです。これは医師による療養の給付にはない、柔道整復師への負担ではないかと思います。

 

患者さんは、保険証を提示し、負傷原因と主訴を伝える

保険で柔整施術が受けられる保険給付がなされる)と思っているでしょう。

しかし、

申請書を提出した後に、とんでもない事務負担が柔道整復師に課せられることが多くなっています。

 

保険者(保険証の発行元)が民間企業に委託した「照会」=事実確認です。

通院の事実だけではなく、負傷日・負傷原因など事細かく聞かれます。

 

それは、整骨院が不正請求しているという前提からなのでしょう。

 

そうです、保険を取り扱いますという、行政との確約に基づく事務負担です

 

患者さんの事務手数料は0円です。郵送費も0円です。

すべて管理柔道整復師が負担しているのです。

 

これら私ができることは、

支給対象に関する解釈についての学説を、学会で示すことが課題だと思っています。