Who can apply for L1 or E2 visa?

ご覧のように、E-2は条約国の出身者向けに設けられています。以下は、アメリカが商取引と航海の条約を維持している国の現在のリストです:https://www.business-visa-usa.com/business-visas。これには、台湾、日本、韓国、フィリピン、シンガポールなど、多くの国が含まれます。

 

中国本土のようにリストに含まれていない国の方は、リストにある国の国籍を取得し、アメリカへ再度非移民のビザ申請を行います。一部の国では、市民になるのに3か月しかかかりません。したがって、中国本土の国籍保有者の場合、最初に1つの条約国の国籍を取得し、次にその国の国民としてE-2ビザを申請することができます。詳細については、弁護士にお問い合わせください。

 

一方、L-1ビザにはこの条約の国の要件はありません。つまり、どの国の出身かは関係なく、要件を満たせば申請できます。

 

外国の会社が必要ですか?

 

L-1ビザとは異なり、E-2ビザは米国への多額の投資を行うことができる限り、外国企業の存在を必要としません。E-2ビザに基づいてアメリカで新規事業を開始できます。

 

ただし、L-1ビザでは、米国企業に転籍する前に、少なくとも1年間は外国企業で働いていなければなりません。また、外国企業も必要です。米国企業には、親会社、支店、子会社、関連会社などの適格関係があります。つまり、L-1ビザの典型的な状況は、既存の外国企業で働いていて、その企業がアメリカで新しいビジネスを開業しており、アメリカで働くために派遣されている場合です。 L-1ビザの詳細については、弁護士にお問い合わせください。

 

最後のパートは明日アップデートします。