多くの日本の方に人気があるのは、EB-5よりもE-2ビザだと思います。2018年のE-2申請者は13,399とEB-5の全部の年間上限を上回っています。
E-2ビザ
E-2投資家ビザの資格を得るには、申請者は相当額の投資をし、積極的に事業に参加および運営する必要があります。特定の要件をすべて満たしている場合、外国人としてE-2非移民ビザが発行される場合があります。
E2ビザの要件
1. 申請者はTreaty Foreign National(TFN/日本では「日米通商航海条約」)をアメリカと締結している国籍である。
2. または会社の少なくとも50%がTFNによって所有されている(日本円での出資額が過半数以上)。
3. 申請者またはその会社は、リスクのある相当な資本($100,000以上)を投資するか、もしくはした。これは、ビジネスが成功しなかった場合、アメリカで潜在的な損失を被ることを意味します。
4. 会社で役員または管理職を務めているか、会社の業務に不可欠なサービスを提供する特別なスキルを持っている。
5. この投資が収入の手段ではなく、アメリカ市民の雇用を創出することを目的としている。
6. 投資会社が実際に存在するか、申請者が積極的に投資の準備段階にいる。
7. ビザの期限が切れたら、アメリカを出国することを約束。
Eビザの期間
E-1とE-2は通常5年間発行されますが、この期間は米国の領事館または大使館によって延長できます。最初は、ビザの有効期間中に2年間、米国への入国ごとに入場が許可され、延長は一度に最大2年間発行される場合があります。トレーダーと投資家は、資格と条約のステータスを維持している限り、無期限に米国に留まることができます。
配偶者と未成年の子供
請願者の配偶者と未婚の未成年の子供もEビザの資格があります。配偶者はUSCISから米国の雇用許可を求めることができますが、未成年の子供は米国での雇用の資格がありません。
B、TN、またはHビザを保持している配偶者や子供の場合のように、許可されていない雇用は国外追放を引き起こしません。
E-1ビザ保有者の家事労働者は、B-1ビザの条件の下で、雇用主のために働き続ける資格があります。