弊社スタッフからの質問で・・・
「生命保険契約の譲渡で、代金は振込ですか?」
と聞かれました。
私の返答は
「不動産の譲渡で、代金はどうするの?」
譲渡行為が、贈与なのか、売買なのか、
によって代金授受の有無が決まります。
贈与の場合には代金授受は発生しませんし、
売買の場合には代金授受が発生します。
代金授受が発生する場合には
現金授受でも良いし、預金小切手でも良いし、振込でも良いでしょう。
不動産の譲渡でも、生命保険契約の譲渡でも
原則的なことは同じなのです。
今回のケースは親族間売買なので、
税務面から、振込の方が後日の立証を担保できるので、
振込で進めるよう指示を出しましたけど。
参考までに解約返戻金額で売買を行うと、
売買に関しては譲渡所得が生じません。
生命保険金を受領する時などには、課税が生じる場合が有り得ます。
対保険会社には、契約者変更の手続きを行えば足ります。
今回は変更する契約が2契約有ったのですが、
保険会社からは「万が一のために、今年と来年に分けたほうが良いです」
というアドバイス(?)が契約者に入ったようですが、、、
万が一とは何(?)・・・
よくわかりません(笑)
原則を抑えていないと、応用が効かないという典型例です
クライアントのために仕事をしたい方からの
転職希望をお待ちしています。