生命保険契約の譲渡 | アセットコンサルティングネットワーク 大城嗣博のブログ

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弊社スタッフからの質問で・・・

「生命保険契約の譲渡で、代金は振込ですか?」

と聞かれました。

 

私の返答は

「不動産の譲渡で、代金はどうするの?」

 

譲渡行為が、贈与なのか、売買なのか、

によって代金授受の有無が決まります。

贈与の場合には代金授受は発生しませんし、

売買の場合には代金授受が発生します。

 

代金授受が発生する場合には

現金授受でも良いし、預金小切手でも良いし、振込でも良いでしょう。

不動産の譲渡でも、生命保険契約の譲渡でも

原則的なことは同じなのです。

 

今回のケースは親族間売買なので、

税務面から、振込の方が後日の立証を担保できるので、

振込で進めるよう指示を出しましたけど。

 

参考までに解約返戻金額で売買を行うと、

売買に関しては譲渡所得が生じません。

生命保険金を受領する時などには、課税が生じる場合が有り得ます。

 

対保険会社には、契約者変更の手続きを行えば足ります。

今回は変更する契約が2契約有ったのですが、

保険会社からは「万が一のために、今年と来年に分けたほうが良いです」

というアドバイス(?)が契約者に入ったようですが、、、

 

万が一とは何(?)・・・

よくわかりません(笑)

 

原則を抑えていないと、応用が効かないという典型例です

クライアントのために仕事をしたい方からの

転職希望をお待ちしています。