遺産分割協議・遺産分割調停の段階から弁護士を付けた方がいい理由 | 愛知市民法律事務所のブログ

遺産分割協議・遺産分割調停の段階から弁護士を付けた方がいい理由

「遺産分割についてきょうだいともめていて、今度協議の場を設ける予定だが、弁護士を付けるべきか。」
 
「遺産分割調停の申立書が送られてきたが、弁護士を付けた方がいいのだろうか。」
 

このようなご質問をいただくことがあります。
 
遺産分割協議も遺産分割調停も、法律上、弁護士を付けなくとも手続自体は可能です。
 
しかし、早い段階から代理人弁護士を付けて、主張すべきところはきちんと主張した方がよいと考えます。
 
なぜなら、遺産分割協議や遺産分割調停においては、以下のような複雑な論点が問題となってくることがあるためです。
 
・そもそもどの範囲まで「遺産」と認定するか。
 
→これによって、結論が大きく変わってくることがあります。
 
・そもそも誰が「相続人」と言えるのか。
 
→中には、「相続人の廃除」といって、相手方が相続人であることを否定するべく申立をする必要があるケースもあります。
 
・生前贈与(特別受益)があったのではないか。
 
→相手方が被相続人の生前、家を建ててもらった、とか、被相続人の預貯金を使い込んでいた、とか、被相続人の土地建物に無償で居住していたとか、まとまった資金の贈与を受けていた、など。
この特別受益をどう主張していくかによって、結論が大きく左右されるケースがあります。
 
・寄与分の評価はどうすべきか。
 
→重度障害のあった被相続人を長期間一人で介護していた、被相続人の家業を無償で手伝っていたなど、寄与分が認められる場合には結論が変わってきます。
 
・不動産の評価はどうすべきか。
 
→上記の論点に争いがなく、ただ単純に分けるだけ、という場合であっても、不動産をどう評価するのかによって、結論は大きく変わってくることがあります。
 

早期の段階から、これらの論点を漏れなく拾って、当方の有利となるよう主張していくべきです。
 
これらの論点の結論によっては遺産分割の配分も100万、1000万単位で変わってくることもよくあるのです。
 
したがって、遺産分割が問題となっている場合には、躊躇せず、弁護士にご相談されることを強くお勧めします。