家庭裁判所が『面会交流のしおり』を発行していますので、テキストだけ抜き出しました。
元PDFは、こちらです。 http://www.courts.go.jp/about/pamphlet/pdf/siori_menkai.pdf

面会交流のしおり ー実りある親子の交流を続けるためにー 家庭裁判所


 夫婦が離れて暮らすことになってからも、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的、継続的に交流を保つことを「面会交流」と言います。面会交流がうまく行われていると、子どもは、どちらの親からも愛されているという安心感を得ることができるといわれています。
 このしおりは、面会交流をスムーズに行うためのコツを分かりやすく説明したものです。



子どもと離れて暮らしている方へ

子どもと会う前に

面会交流の日にちや時間、場所などは、子どもの体調、生活のペース、スケジュールに合わせましょう。
 子どもの年齢、健康状態、学校、課外活動、習い事などのスケジュールを十分に考えて、子どもに無理のないような日にちや時間、場所、内容などを決め、子どもが喜んで会えるようにしましょう。
あらかじめ決めている面会交流の約束事は守りましょう。
 事前に取り決めている面会交流の決めごとは守りましょう。特に、面会交流を終える時間や、子どもを引き渡す場所などを相手に相談なく変えることは 避けましょう。
 また、急な事情により、約束を守れないときには、すぐに連絡しましょう

子どもと会うときに
子どもがのびのびと過ごせるようにしましょう。
 一緒に暮らしている親の悪口を聞かされたり、親の様子をしつこく聞かれると、子どもの気持ちは重くなってしまいます。子どもが関心を持っていることや学校の行事、最近のうれしいニュースなど、子どもが生き生きと話せる話題を作り、あなたは聞き役に回りましょう。
高価な贈り物や行き過ぎたサービスはやめましょう。
 高価なプレゼントなどで子どもの関心を引きつけることは、子どもの健全な成長の面からも好ましくありません。モノやお金が本当に必要なときは、親同士で話し合いましょう。
一緒に住んでいる親に相談することなく、子どもと約束をすることはしないようにしましょう。
 一緒に暮らしている親に相談することなく、「泊まりがけで旅行に行こう。」などと子どもと約束をすると、子どもに後ろめたい思いをさせたり、子どもを不安にさせたりします。また、親同士の新たな紛争の原因になることもあります。大切なことは、親同士の話合いで決め、子どもに負担を感じさせないようにしましょう。

子どもと一緒に暮らしている方へ

ふだんの生活で

子どもの様子を相手に伝えるようにしましょう。
子どもの健康状態や学校の行事予定、努力していることやその成果などは、離れて暮らしている親にとっても関心が高いことですから、できるだけ伝えるようにしましょう。伝えることで、離れて暮らして いる親が子どもにうまく対応でき、円滑な面会交流につながります。
過去の夫婦の争いや相手の悪口を子どもに言わないようにしましょう。
 子どもが離れて暮らしている親について良いイメージを持つことができるように配慮しましょう。
子どもが「会いたくない。」と言うときは、その理由をよく聞いてみましょう。
 もし、子どもが面会交流に気が乗らなかったり、負担に感じたりしているようであれば、それまでのお互いの面会交流に対する態度を振り返ってみましょう。
 また、子どもが話した理由を口実にして、面会交流を一方的にやめてしまうことは、新たな争いを生むだけですので、親同士で冷静に話し合いましょう。

子どもが出かける前に

子どもが面会交流に出かけるときは、笑顔で送り出しましょう。
 子どもは、親の気持ちや表情に敏感です。あなたのちょっとした言葉や表情、しぐさから、離れて暮らしている親と会うことを後ろめたく思ったり、悪いことのように思ったりしてしまいます。
 子どもには、面会交流をすることは良いことだと思っていることを伝えておくとよいでしょう。

子どもが帰ってきたら

子どもが帰ってきたら、笑顔で温かく迎えてあげましょう。
 子どもは、あなたに気をつかって、重たい気持ちで帰ってくるかもしれません。笑顔で温かく迎えましょう。
 また、面会中のことはあまり細かく聞かないようにしましょう。子どもが離れて暮らしている親との時間を楽しく過ごしたことを認めてあげることで、子どもは両方の親から愛情を注がれていると感じることができます。

 面会交流は、子どもの成長のために行うものです。
 夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え、子どものためにお互いが補い合い、協力し合いましょう。子どもにとっては、どちらも大事な親なのです。
 初めのうちは面会交流が順調にいかないこともあるかもしれません。そのようなときにも、子どもの幸せを考えながら、目の前の出来事に一喜一憂せず、柔軟な態度でのぞんでいくことが大切です
昨年一昨年に『離婚・別居後の親子関係を考える連絡協議会』でハーグ条約問題を話していたときに在東京各国大使館職員と交流があったのは、子奪取ハーグ条約の引用部分が最優先課題であり、この部分で協議会と大使館の利害関係が一致していたからです。





現在の運用は、子の返還ばかりに向かっていまして、政治問題化する前の『面会交流の安定的な履行確保』から逸れてしまいました。





このような政治ショーでの外交圧力に使われるのであれば、実際に批准したときに問題が発生することは間違いなく、現在は批准を慎重にした方が良いと意見に変わっています。





ここのところを、もっと深くきりこみたいと思っています。





『引用元:早川眞一郎・名古屋大学法政論集164号(1996)』


国際的な子の奪取の民事面に関する条約


第四章 面接交流権


第二一条


   面接交流権の実効的な行使の実現や保護を求める申立は、子の返還を求める申立と同様の方法によって、締約国の中央当局に対しておこなうことができる。


   中央当局は、面接交流権が平穏裡に行使され、この権利が服するすべての条件が満たされる


よう、また、この権利の行使に対するあらゆる障害が出来る限り除去されるよう、第七条に定める協力をおこなう義務を負う。


   中央当局は、自ら直接にまたは第三者を通じて、面接交流権またはその権利の行使が服する


条件の実現または保護のための法的手続を開始しまたは援助することができる。
アメリカは、色々なことが公開されている国なので、離婚後の親権についても、日本語で読むことが出来ます。


http://amview.japan.usembassy.gov/j/amview-j20100122-82.html
AMERICAN VIEW - WINTER 2010 離婚後の子供の親権に関する米国の法律

>> 米国では、離婚後の子供の親権については、連邦法ではなく各州の法律が規定している。従って、50州およびコロンビア特別区(首都のワシントンDC)に、それぞれ独自の法律がある。各州の法律は、おおむね類似している。
>>
>> 両親が離婚した後の子供の親権は、その子供の最善の利益に基づいて決めるものとされている。法律では、父親と母親は同等に扱われるものとされており、いずれの親も、性別に基づいて自動的に優先して親権を与えられることはない。1960年代または70年代までは、ほとんどの州が「母親優先の原則(Tender Years Doctrine)」を採用し、母親が親として適格でさえあれば、自動的に母親に親権を与えていた。その後、米国では、離婚に伴う紛争においても、職場においても、男女平等の原則が普及していった。
>>
>> 子供の親権の決定に際しては、「共同親権(共有親権)」と、面接交渉権付きの「単独親権」という主な選択肢がある。

前文から・・・
現在のアメリカでは、親権を共同親権とするか単独親権とするかを選択することができる。
一番下段の『主な選択肢』となっているので、実際には『共同親権』と『面接交渉権付き単独親権』と『面接交渉権なし単独親権』の3つがあります。

そして、単独親権の中に、このような記載があります・・・
米国の法律の下では、親権を持たない親には、子供との接触によって子供に害が及ぶことが明らかな場合を除き、面接交渉権(あるいは養育時間)が与えられる。米国最高裁判所は、米国憲法の下で「生みの親には、子供の保護監督、養育、および管理に関する基本的自由権」がある、と宣言している。最高裁は、これは「いかなる財産権より貴重な権利」である、と述べている。さらに、米国の社会科学者や精神衛生の専門家による数々の研究によると、子供は、積極的に関与する2人の親に育てられた場合に最も良い状態となることが明らかになっている(ただし親同士が常に争っている場合は別である)。

親に子供と接触させないようにするには、例えば子供に対する虐待や親の重大な精神疾患など特殊な状況のあることが証明されなければならない。親が子供を虐待した場合や、親に重大な精神疾患のある場合でさえも、裁判所は、親と子が裁判所の監督下で接触することを許可する可能性がある。

文字を大きくしたところが、日本とアメリカの大きな考え方の差です。
なのでアメリカでは『ビジテーションセンター』という第三者が見守りながら子どもと合うように努力しています。

実際はどうなのかということで、1昨年アメリカ・カナダに行ったときに、DV支援をしている団体の方に話を聞いたことがあります。
大きなところで言えば・・・
『別居親のための面会交流になっており、そこには子どもの気持ちとかを考慮することはなく、とにかく別居親の権利に振り回されているのが現状である』

小さいところは言えばきりがないのですが、子どもの視点から見た『子どもの最善の利益に繋がる面会交流』とは程遠いところで支援が行われているのだなと思って帰ってきました。
この条約は、外務省の仮訳もないため、様々な団体が独自解釈で和訳をしていることが分かりました。
しかしながら、これでは議論の元になる条文もはっきりしないため、どの解釈が正しいのかわからずに混乱することも見受けられました。

なので、この問題が政治ショー化する前の96年に、早川眞一郎氏が96年に発表された同条約の和訳(名古屋大学法政論集164号(1996)63-80頁)を引用して、私なりのおさらいをしてみたいと思います。

まず前文ですが、私自身は理念として重要だと捉えるものの、批准加盟をすると条文にたいして拘束されますので、今回は省きます。

まず、条約名ですが、『民事面の』と記載されているとおり、民事上のトラブルに対しての条約です。ですから、あくまでも民事で対応することであり、刑事上の『刑罰』などは対象になりません。
アメリカなどでは実施誘拐罪に相当する罪に該当しますが、これはアメリカ国内(+国際警察協定などで逮捕される権限が及ぶ国)の犯罪にしかなりません。

>>第一条 この条約の目的は、次のとおりである。
>>    a 締約国のいずれかに不法に移動されまたは留置されている子の即時の返還を確保すること、および
>>    b 締約国の一における監護の権利および面接交流の権利が他の締約国において尊重されるようにすること

条約の適用範囲です。この条約の目的は、不法に移動された子の即時の返還を確保することと、面接交流の権利を尊重することの2点になります。


>>第七条 中央当局は、子の迅速な返還を確保し、この条約のその他の目的を実現するために、互いに協力するとともに、それぞれの国において権限を有する諸機関間の協力を促進しなければならない。
>>とりわけ、中央当局は、自ら直接にまたは第三者を通じて、次の諸事項のために適切なあらゆる措置をとらなければならない。
>> a 不法に移動されまたは留置されている子の所在を発見すること
>> b 仮の措置を発動しまたは発動させることによって、子に対するあらたな危険や関係当事者に対する危害を防止すること
>> c 子の任意の返還を実現し、または合意による解決を図ること
>> d それが有益である場合には、子の社会的背景に関する情報を交換すること
>> e 条約適用に関する自国法についての一般的な情報を提供すること
>> f 子の返還を実現するための、また場合によっては面接交流権の実効的な行使を準備し確保するための、司法的または行政的な手続を開始しまたはその開始を援助すること
>> g 必要に応じて、弁護士を付与することも含む法律扶助を与えまたはその獲得を援助すること
>> h 子の安全な返還を確保するために必要かつ有益な行政上の措置をとること
>> i この条約の実施に関する情報を相互に提供し、条約適用にあたって生じる障害を可能な限り除去すること

いわゆる中央当局の義務が書かれています。中央当局には(c)で『子の任意の返還を実現し』とありますので、中央当局自身で返還命令を出すことはありません。それをしたら中央当局は『子の強制の返還を実現し』となってしまいます。
中央当局が申立者から申し立てを受けた者に対して、『子の申立者への返還を求める』訴訟を起こすことはできますが、アメリカやオランダなどの運用は、『外国籍の親の申し立てに対して、子の場所を見つけ、訴訟を起こすために必要な安価な弁護士やサポートグループを紹介する』にとどまっています。
【参考】アメリカ国務省サイト http://travel.state.gov/abduction/incoming/gettingstarted/gettingstarted_4183.html
上記サイトを日本語で説明されているみかんさんのブログ http://ameblo.jp/rikon07/entry-10906705038.html#main

少なくとも、アメリカと同等の運用範囲にすることが、相互主義の条約として適切と私は考えます。

***タイムアップで、その2に続く(のか?)***




米国在住の父の国外面会義務づけ 子供引き渡し審判で神戸家裁伊丹支部

2011.5.27 20:15

 米国在住のニカラグア人男性が、離婚して帰国した日本人の元妻に子供(8)の引き渡しを求めた審判で、神戸家裁伊丹支部が元妻の親権を認める一方、子供に、米国で男性と面会するよう命じていたことが27日、分かった。国際結婚が破綻した夫婦間の子供をめぐる審判で、国外面会を義務づけるのは異例。双方が大阪高裁に控訴した。



 審判は3月14日付。浅見宣義裁判官は、「子供が日本になじんでいる」として男性側の訴えを退け、親権を元妻に移すよう命令。一方で「父親の生活や文化にも触れた方が子供の可能性を広げる」として、2017年まで毎年、男性と子供を日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流も義務づけた。



 男性の代理人弁護士は「父親に面会や交流の機会が与えられたのは画期的」。元妻の代理人弁護士は「子供は面会を望んでいない。交流や面会の条件が厳しく、子供に負担がかかる」と話している。



 国際結婚が破綻した夫婦間の子供をめぐっては、政府が今月20日、扱いを定めた「ハーグ条約」への加盟に向け関連法の整備方針などの閣議了解がなされている。条約に加盟すれば、親権を決着させるため、原則としていったん元の在住国に戻ることが義務付けられる。



*****



一見、物凄く画期的な決定に見えますが、細かく精査をすると申立人と相手方の折衷案だろうなと、

思ってしまいます。



ただ、次の点で配慮が足りているのかどうか、細かく知りたいですね。

1.2017年までと言うのは、子どもが中学校卒業するまでかと思いますが、

中学校卒業まで小学校3年生と同じ条件と言うのは、子どもの生活安定の観点から

妥当だとは思えません。特に中学生になったら部活動でこの条件をクリアするのは

無理だと考えます。決定の判断では『中学校を卒業したら、本人の意思を聞くこと

になっているから、その際にもう一度話し合いなさい』ということも考慮している

だとおもいますが。

2.子どもがアメリカで出生したのであれば、日米の二重国籍者だと思いますが、

アメリカ国籍のこどもに対して、一旦入国してこのお父さんが子どもの出国拒否を

したら、いったいどうなるのか裁判官は理解しているのでしょうか?

3.航空券の購入費用などは、だれが負担するのか?

etc




過去のハーグ条約締結国の動きの中では、『子どもを連れている親に返還を命じるための手続きも設ける。』の部分について、既にハーグ条約締結国でも運用の見直しをしているところはあります。諸外国の運用事例を確認してからハーグ条約批准をお願いします。



【参考】オランダ司法省 http://bit.ly/eHe3IG No legal representation by the state in the case of international child abduction [Press release | 22-01-2010] 『趣意』ハーグ条約の履行システムは国によって異なりますが、おそらくオランダでは、これまで、中央当局自身がLBP(left behind parent=返還命令の申立人)の代理人となって、オランダの裁判所における返還命令手続の代理をしていたところ、LBPが外国人の場合は、外部の弁護士を紹介するにとどめ、中央当局自身が法的手続の代理をしないという改正をしたということだと思われます。
この記事は備忘録であり、このブログを元に行政機関や現場への対応について意見を述べることは
しないようにお願いします。
情報が少ない中で決断した部分もあり、そこの配慮はお願いいたします。

1.地震発生時 
 この日は、午後3時半からの市役所担当課との会議のため、お昼に岡上こ文を出発し、別の打ち合わせを
したあと、百合ヶ丘に住んでいる理事長を迎えに行って、車で市役所に向かう途中に、幸区南加瀬の尻手
黒川道路で地震に遭遇しました。
 地震が起きた直後に停電が起き、信号も全て消える中、周りの建物崩壊が全くなかったので、これは
大丈夫だろうと思って、車を市役所に向けて発進しました。
 1kmも進むと、停電も何も復旧しない。理事長と相談して、「市役所も電話が出ないから、相当大きな地震と判断して、岡上こ文に行きましょう」と地震経過10分後に判断して、理事長を自宅まで送り届けることにしました。

2.理事長を自宅まで送り届ける車の中
 尻手黒川道路は停電の中、綱島街道の交差点に警察が手信号で交通整理を始めていました。
ここで、表通りは動けなくなると判断し、裏道を駆使して、40分掛けて走りました。車の中ではNHKのラジオを聴き、情報の確認をしていましたが、東北地方の甚大な被害は報道されず、楽観視しながら、「わくわくの子ども達は集団下校ですね」と言いながら、理事長を降ろし、電話も全く繋がらないので、とりあえず麻生区役所に向かいました。
 午後3時31分、市役所に先に到着していた会議出席者から電話があり、「市役所に防災対策本部が設置され、緊急対応者以外の一般訪問者は市役所庁舎から外に出るように指示があったので、帰ります」と連絡を聞きました。
 電話が復旧したと思って、何度も岡上に電話をしますが、結局繋がらず・・・
幸いにして、2人の子どもから電話もあり、無事であることと自宅にいた長女からは「電気も水道も大丈夫」と報告があり、理事長と「宮前の電気が復旧したから、すぐに全部復旧するよね」と、これまた楽観視。その上、田園都市線を越えたら電気が復旧していたので、二重に甘く考えてました。

3.麻生区役所で
 理事長を百合ヶ丘で降ろして、気になったので対策本部が設置されたであろう麻生区役所によることに。その間に岡上こ文から電話「岡上は停電ですが、こどもの安全は確保されています」と報告があって、麻生区役所に到着。
 麻生区役所は停電もしておらず、「災害優先電話で岡上こ文と岡上小わくわくの状況を確認したいから、電話を貸して欲しい」と電話を借りましたが、幸いにして一般電話で通話が出来たので、停電状況と子どもの安全確保の指示をして、終わり。近所の保育園も電話がつながらないと言うことなので、岡上に向かって地区の安否をとることにしまして、区役所を出発しました。
 この時点で、午後4時半頃。

4.岡上こ文へ向かう車の中
 柿生駅前を通っていたときに、踏切の警報音に気がつく。「もしかして小田急線の運転再開? やったじゃん」と、思って車を進める。麻生川を渡った途端、停電が起きていることに気がつく。
 停電は、町田市三輪からだった。ここで「あっ、岡上の送電は町田市と同じなのか?」と気がついた。やがて岡上こ文へ。案の定、真っ暗だった。

そして、「5.岡上こ文到着」に続く
 
この問題は、誹謗中傷の対象になるブログ記事なので、予告なく削除することがある。

*****

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011020100394
 政府は1日の閣議で、国際結婚が破綻した場合の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約について「締結の可能性を真剣に検討している」とする答弁書を決 定した。締結する場合の対応に関しては「条約の規定を踏まえ、国内法で子の返還拒否事由を規定することを検討したい」との方針を示した。自民党の浜田和幸 参院議員の質問主意書に答えた。
 政府は1月25日の副大臣級会議で条約加盟の検討を始めたが、加盟すれば家庭内暴力から逃れて帰国した子どもを 元の国に返還することになりかねないとの慎重論も強い。政府としては、こうした子どもの返還制限を法的に担保することで、懸念を取り除く狙いがあるとみら れる。(2011/02/01-12:55)



いわゆる子奪取ハーグ条約は、『民事面の』条約である。
例えば日韓犯罪人引渡条約でも、第6条第1項で各国は自国民の引き渡しの義務を負わないと明記されている。
犯罪者の引き渡し条約でさえ、自国民の引き渡し義務を負わないと明記されている中で、民事面の条約において子の引き渡し命令を出すということ自体、基本的には考えられない。

なぜなら、子奪取ハーグ条約は、第7条の中央当局の措置で『C 子の任意の返還を実現し、または合意による解決を図ること(早川眞一郎東京大学教授・1996年)』と規定されており、強制執行をそもそも想定していないからである。

私は子奪取ハーグ条約での中央当局の措置で、中央当局が外国人の代理人になって返還訴訟の提訴をしている事例を不勉強で知らないが、オランダ政府が昨年代理人になることを止めて、弁護士の紹介に留める運用変更をすることになったのは知っている。

もし、G7なりG8なりで中央当局が外国人の代理人になって返還訴訟の提起を実施している例があるのなら教えていただきたい。

そんなことを思いながら、つい文語調で書いてしまったことは申し訳ない。
口語調で書くことが出来なかった。