アメリカは、色々なことが公開されている国なので、離婚後の親権についても、日本語で読むことが出来ます。


http://amview.japan.usembassy.gov/j/amview-j20100122-82.html
AMERICAN VIEW - WINTER 2010 離婚後の子供の親権に関する米国の法律

>> 米国では、離婚後の子供の親権については、連邦法ではなく各州の法律が規定している。従って、50州およびコロンビア特別区(首都のワシントンDC)に、それぞれ独自の法律がある。各州の法律は、おおむね類似している。
>>
>> 両親が離婚した後の子供の親権は、その子供の最善の利益に基づいて決めるものとされている。法律では、父親と母親は同等に扱われるものとされており、いずれの親も、性別に基づいて自動的に優先して親権を与えられることはない。1960年代または70年代までは、ほとんどの州が「母親優先の原則(Tender Years Doctrine)」を採用し、母親が親として適格でさえあれば、自動的に母親に親権を与えていた。その後、米国では、離婚に伴う紛争においても、職場においても、男女平等の原則が普及していった。
>>
>> 子供の親権の決定に際しては、「共同親権(共有親権)」と、面接交渉権付きの「単独親権」という主な選択肢がある。

前文から・・・
現在のアメリカでは、親権を共同親権とするか単独親権とするかを選択することができる。
一番下段の『主な選択肢』となっているので、実際には『共同親権』と『面接交渉権付き単独親権』と『面接交渉権なし単独親権』の3つがあります。

そして、単独親権の中に、このような記載があります・・・
米国の法律の下では、親権を持たない親には、子供との接触によって子供に害が及ぶことが明らかな場合を除き、面接交渉権(あるいは養育時間)が与えられる。米国最高裁判所は、米国憲法の下で「生みの親には、子供の保護監督、養育、および管理に関する基本的自由権」がある、と宣言している。最高裁は、これは「いかなる財産権より貴重な権利」である、と述べている。さらに、米国の社会科学者や精神衛生の専門家による数々の研究によると、子供は、積極的に関与する2人の親に育てられた場合に最も良い状態となることが明らかになっている(ただし親同士が常に争っている場合は別である)。

親に子供と接触させないようにするには、例えば子供に対する虐待や親の重大な精神疾患など特殊な状況のあることが証明されなければならない。親が子供を虐待した場合や、親に重大な精神疾患のある場合でさえも、裁判所は、親と子が裁判所の監督下で接触することを許可する可能性がある。

文字を大きくしたところが、日本とアメリカの大きな考え方の差です。
なのでアメリカでは『ビジテーションセンター』という第三者が見守りながら子どもと合うように努力しています。

実際はどうなのかということで、1昨年アメリカ・カナダに行ったときに、DV支援をしている団体の方に話を聞いたことがあります。
大きなところで言えば・・・
『別居親のための面会交流になっており、そこには子どもの気持ちとかを考慮することはなく、とにかく別居親の権利に振り回されているのが現状である』

小さいところは言えばきりがないのですが、子どもの視点から見た『子どもの最善の利益に繋がる面会交流』とは程遠いところで支援が行われているのだなと思って帰ってきました。