今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

雨の大宮駅傘

雨の大宮駅、夜景と駅

 

台風30号は温帯低気圧に変わったようですが、影響は明日まで続きそうですねえーん

 

 

さて、たまには仕事のネタでもアセアセ

 

長いこと仕事をしていますと、お客さまの名称(社名)や住所が変わることがよくありますトラック

 

出願人識別番号の名称・住所変更

 

特許事務所からの連絡先情報を更新することはもちろん、原則として、特許庁にも手続きが必要になります!!

 

 

手続きとしては、日本では実は2種類あります上差し

 

(1) 出願人識別番号の名称・住所の変更

 

特許庁に出願手続きする際の出願人の情報は、出願人識別番号というものに紐付けられて管理されています虫めがね

 

出願人識別番号は、案件ごとではなく出願人ごとに割り振られているものですので、この名称・住所の変更を変更すれば、案件が複数あっても全ての出願人情報が一括で変更されますOK

 

(2) 登録名義人の名称・住所の変更

 

特許・意匠登録・商標登録がなされると、その出願人の情報が登録名義人として原簿というものに登録されますメール

 

この原簿は案件ごとに作成されるものでして、上記の出願人識別番号からは切り離されますので、(1)とは別に、案件ごとに登録名義人の名称・住所を変更する必要があります注意

 

特許庁の申請書

 

 

この仕組みは、特許事務所では普通のことなのですが、経験が少ないお客さまですと(なぜこうなっているのかを含めて)理解に苦しむようで、説明が難しいんですショボーン

 

また、いずれの変更も効力発生要件ではありません(状況によっては手続きしなくても困らない)ので、時々でやったりやらなかったりとなることも多く、変更したかしていないかの情報管理がとても大変ですタラー

 

 

ということで、特許事務所にはこんな苦労もあるんだよ、というお話でしたパー

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹