今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

建物の向こう側には日の出が見えているんだろうなてへぺろ

朝日とビル群、電車が見える街並み

 

今日は、とある事情から長袖+上着なのですが、さすがに暑かったですアセアセ

 

 

さて、7月に書いたこちらの記事の結果報告です星

 

 

弊所で代理した商標登録の手続きで、審査官の認定としては登録不可だったのに対し、真っ向から反論している案件が7月だけで5件あったという話でした爆弾

 

先日、これら全てが決着しました!!

 

 

結果はなんと5戦5勝...全て登録が認められました花火

 

弁護士が「勝訴」と書かれた巻物を掲げるイラスト

 

これは最高に嬉しいですね音符

 

 

少し中身の話を書きますと、5件が登録不可とされた理由は様々でした(以下の条文の意味は、業界人でないと分からないと思いますが、説明は省きます)炎

 

 (1) 3条1項3号/4条1項16号 2件

 (2) 4条1項11号 2件

 (3) 4条1項6号 1件

 

(1)は指摘される可能性があるかもとは思っていましたが、(2)は「えーそれで来る?」という感じでしたし、(3)に至っては1ミリも想像していませんでした注意

 

驚く顔、商標登録の成功

 

でも、ひとたび登録不可と認定されてしまいますと、それを覆すのにはそれなりの困難を伴いますキョロキョロ

 

 

そういう現実的な話をして次善策も提示したのですが、お客さまは「反論する」という選択をされましたキラキラ

 

そうとなれば、弁理士の私としては、全力で意見書を書くだけです上差し

 

商標登録で審査官に反論する弁理士

 

意見書を書いた時点でそれなりの手応えはあったものの、自信満々とはならず落ち着かない日々でしたが、なんとかお客さまに吉報を届けることができましたOK

 

もちろん、お客さまにはとても感謝されました...これこそ弁理士冥利に尽きますねハート

 

 

商標登録の実務は独立してから始めましたので16年ですが、記憶を辿ってみますと、意見書で反論して覆ったケースは意外と多いと思います虫めがね

 

ちゃんと数字は出していませんが、(1)(2)の理由でも体感的には5割を大きく超えているはずですし、(3)の理由は過去3回あって全て覆っていますチョキ

 

商標登録成功の喜び、ガッツポーズ

 

また1つ...いや5つの経験値が上がりましたので、この経験を今後の実務に生かしていきたいと思いますウインク

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹