今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

4時台出発はサボって、出勤時に短めな散歩ランニング

 

この時期は、どんより空の日が多くて、つまらないですねハートブレイク

 

 

さて、先日、三浦春馬さんの肖像画を使用した選挙ポスターが、東京都知事選の掲示板に貼られましたキラキラ

 

 

これに対して、所属事務所の株式会社アミューズが、SNS(X)で声明を発表しました!!

 

株式会社アミューズ 法務部 公式X より

 

三浦春馬さんの氏名と肖像に係るパブリシティ権の侵害だ、と主張しました炎

 

結局、かの党首が謝罪して撤去されたようですOK

 

私は、このような選挙ポスターを決して容認しませんし、その他の行為を含めて選挙制度を完全に馬鹿にしており、もう腹が立って仕方ありませんムカムカ

 

 

ただ1点、私も知的財産の専門家の「はしくれ」ですので、株式会社アミューズが主張したパブリシティ権の侵害って、本当に成立するのかと考えてしまいますキョロキョロ

 

 

パブリシティ権って、実は法律で規定されている権利ではなく、裁判所が解釈で認めた権利に過ぎません注意

 

なので、その法的性質は極めて不明確であり、パブリシティ権を譲渡できるか否か、パブリシティ権はいつまで存続するか、といった基本的なことすら定まっていないのです魂

 

パブリシティ権は譲渡できないと考えれば、株式会社アミューズがその権利を主張できるはずありませんし、三浦春馬さんは亡くなられていますので、パブリシティ権は既に消滅していると考える余地もありそうですナイフ

 

 

どうなんだろう...??

 

こういう事例があると、普通は、弁護士や弁理士が書いた解説記事が沢山アップされるのですが、ざっと検索した限り、今回は殆ど見当たりませんえーん

 

すみませんが、大学の授業で取り上げるのに丁度良いタイミングだったりしますので、どなたか詳細に解説して頂けますと幸いですアセアセ

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹