今朝のさ・ん・ぽ~
霧がかった公園&雲が照らされた日の出
木漏れ日が美しい
今朝は少し肌寒いくらいでしたが、日中は気温がグングン上がる予報ですね
さて、ココでは滅多に書かない業務ネタ
昨日、特許庁から「アクセスコード通知書」なるものを受け取りました
この書類は...と書こうと思いましたが、専門用語を乱発して長くなること必至で、一般の方には全く無用の情報でしょうから、ここでは止めておきます
簡単に言うと、日本に特許出願をした後、さらに外国に特許出願する際に便利に使えるコードが記載されています
このコードは、これまで、特許出願と同時に発行される受領書に、特許出願番号と一緒に併記されていました
しかし、最近改正になった法律上の要請(←これも説明すると長くなりますので割愛)から、今年の5月以降は、こうして別途(1ヶ月後くらい)通知されるようになりました
それはそれで、そんなものかなと思います
ただ、特許庁から別途届いたこの通知をどうするか
特許出願に対する通知ですから、当然、その特許出願をしたお客さまに報告をすることになります
ただ、あらためて「アクセスコード通知書」となると、その意味について何らかの説明が必要ですよね
そもそも、お客さま自身がアクセスコードを利用するケースは極めて稀で、我々代理人が知っていれば十分なものですので、説明がなかなか難しいです
いちおう、報告フォーマットとして簡単な説明文(「スルーしてください」的な内容)を作成しましたが、特に初めてのお客さまだったりしますと、問い合わせが入るだろうな
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