今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

 

今朝は雨模様につき実質サボリでしたが、ちょうど雨雲のスキマに入ったタイミングで出勤したところ、事務所の目の前でキレイな色の空を見ることができました風船

 

 

さて、珍しく特許実務の話キラキラ

 

 

特許権を取得するためには、自らの発明が特許に値するか否かについて審査を受け、その審査を通過しなければいけません爆弾

 

審査を一発で通過することは稀で(←これにも理由があるのですが今回は割愛します)、審査官は「(このままでは)特許NG」との見解を出すのが一般的です魂

 

審査官は、特許NGと判断する場合、その理由を具体的に記載した通知を出さなければいけないルールになっていますナイフ

 

 

我々弁理士は、審査官が示した理由を覆すために、発明の技術的な優位性を説明したり、妥当であれば権利範囲を狭めたりする手続きをします銃

 

そして、最終的に審査官が納得すれば特許OKとなり、特許権を取得することができます!!

 

...と、相変わらず前置きが長い(仕方ない)タラー

 

 

最近、その審査官が特許NGと判断する理由を小出しにされるケースが頻発していますうずまき

 

理由1回目→解消→理由2回目→解消→理由3回目→解消→理由4回目→…

 

4回目くらいになると、さすがに「そんな理由があるなら最初から指摘してよ~」と思いますもやもや

 

手続きが増えれば、それだけ費用も嵩みますのでガーン

 

 

裏を返せば弊所は儲かるのですけど、お客さまの立場で考えますと大きな問題ですからねハートブレイク

 

ちょっと困ったものです注意

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹