今朝のさ・ん・ぽ~![]()
今朝は雨模様につき実質サボリでしたが、ちょうど雨雲のスキマに入ったタイミングで出勤したところ、事務所の目の前でキレイな色の空を見ることができました![]()
さて、珍しく特許実務の話![]()
特許権を取得するためには、自らの発明が特許に値するか否かについて審査を受け、その審査を通過しなければいけません![]()
審査を一発で通過することは稀で(←これにも理由があるのですが今回は割愛します)、審査官は「(このままでは)特許NG」との見解を出すのが一般的です![]()
審査官は、特許NGと判断する場合、その理由を具体的に記載した通知を出さなければいけないルールになっています![]()
我々弁理士は、審査官が示した理由を覆すために、発明の技術的な優位性を説明したり、妥当であれば権利範囲を狭めたりする手続きをします![]()
そして、最終的に審査官が納得すれば特許OKとなり、特許権を取得することができます![]()
...と、相変わらず前置きが長い(仕方ない)![]()
最近、その審査官が特許NGと判断する理由を小出しにされるケースが頻発しています![]()
理由1回目→解消→理由2回目→解消→理由3回目→解消→理由4回目→…
4回目くらいになると、さすがに「そんな理由があるなら最初から指摘してよ~」と思います![]()
手続きが増えれば、それだけ費用も嵩みますので![]()
裏を返せば弊所は儲かるのですけど、お客さまの立場で考えますと大きな問題ですからね![]()
ちょっと困ったものです![]()
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