今朝のさ・ん・ぽ~ルンルン

 

 

気温3.9℃で、だいぶ冬っぽい空に逆戻りした感じです星空

 

いつもの公園を歩いていたら、神社が開門するときに叩かれる太鼓の音が聞こえてきてました🥁

 

ということで、折角なのでお参りをしてきました神社

 

 

みんなの健康をイメージしながら手を合わせましたお願い

 

 

さて、今日は、商標の手続きに関するお話キラキラ

 

 

商標登録を申請すると、その商標を登録してもよいか、特許庁で審査します📝

 

その審査にかかる期間って意外と長く、2~3年前ごろは1年以上かかっていました炎

 

そんな状況の中、特許庁はファストトラック審査というのを導入していました星

 

 

「所定の条件」を満たした商標登録の申請は、自動的に早く審査される(6ヶ月程度で審査される)という運用でしたOK


 

そうこうしているうちに、昨年あたりから商標の審査が速くなってきました!!

 

特許庁では、商標審査官を増やしたり審査効率を上げたりしていたのだと思いますが、最近は実績ベースで普通に6ヶ月程度で審査されていますグリーンハート

 

そうなりますと、もはやファストトラック審査を運用する意義がなくなってきたことから、特許庁は3月いっぱい(令和4年度)で運用を休止することを発表しました!

 

 

そりゃそうだねてへぺろ

 

 

ちなみに、弊所では、ファストトラック審査をあまり利用しませんでしたハートブレイク

 

というのも、上記の「所定の条件」を満たすように書類を書いてしまうと、お客さまの商標をしっかり守れない可能性があったためです注意

 

お客さまには、「審査に時間はかかりますが、それで結果は変わりませんので、『果報は寝て待て』と思って、ゆっくりお待ちください。」と伝えていましたチョキ

 

 

なので、ほぼ影響はございませんパー

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表弁理士 赤塚正樹