めちゃくちゃ寒いですね~![]()
なんでも10年に1度の最強寒波が来ているようで、昨日は、埼玉・大宮でも雪がチラついていました![]()
ということで、今日のさ・ん・ぽ~はサボリ![]()
さて、今年の10月からスタートするインボイス制度![]()
インボイス(適格請求書)とは、簡単に言うと、消費税率など所定の事項が記載された請求書のこと![]()
で、何が変わるかと言えば、インボイスがないと仕入税額控除(支払った消費税の控除)ができなくなるのです![]()
そして、そのインボイスは、適格請求書発行事業者として登録している事業者でないと発行できません(請求書に登録番号を記載する必要があります)![]()
じゃ、登録すればいいじゃないかとなりますが、実は、免税事業者(売上1000万円未満)は登録できないのです![]()
すなわち、結論として、免税事業者はインボイスを発行できませんので、免税事業者と取引をした事業者は仕入税額控除ができなくなるのです(実際には経過措置あり)![]()
今年に入った頃から、ポツポツと動きがあります![]()
幾つかの取引先から、適格請求書発行事業者の登録状況や登録番号を確認する書簡が届いています![]()
「登録する意思がない」なんて回答しようものなら...どうなるのでしょうね![]()
なお、ウチは随分前に適格請求書発行事業者として登録済みで、今年から請求書に登録番号を記載していますので、これまで通りとなります![]()
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