先日、以前に弊所で商標登録の手続きをさせて頂いたお客さまから、連絡がありましたニコニコ

 

 

ある団体が、登録商標と同一の商標を使っている(ちょうど使い始めたタイミング)ことに気付いたとのこと炎

 

これは困るんですけど、どう対応したら良いでしょう、という相談でした注意

 

その団体のウェブサイトを確認したところ、確かに...私の目で見て「真っ黒」でしたムカムカ

 

 

ただ、見たところ悪意はなさそうで、商標登録の存在を確認しなかっただけのように思えました魂

 

その団体との関係を悪くすることはお客さまにとって良いこととは思えませんでしたので、穏便に事を進めつつ、商標の使用だけをやめていただく方法をアドバイスしましたキラキラ

 

そうしたら、お客さまは即座に私のアドバイスどおり行動し、結果的にこちらの想定どおりの展開になり、商標の使用をやめて頂くことに成功しましたグリーンハート

 


(少なくとも弁理士であれば)そんな難しいアドバイスでもありませんし、実際に私が手を動かした訳でもありませんので、無料での対応とさせて頂きましたグッ

 

弊所は、全てのお客さまの顧問という意識でいますので、商標登録の手続きで終わりではなく、このようなアフターフォローもしっかり対応させて頂きます(もちろん、対応の難易度等により相談料や顧問料を申し受けることがあります)ルンルン

 

でも、こういう相談を無料で対応すると、日本弁理士会から怒られるかな...ま、そんなこと知ったこっちゃないですけどアセアセ


 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹

 

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