実務ネタです
4月1日以降の特許出願及び実用新案登録出願では、マルチマルチクレームが制限されるようです
いきなり出てきた感が強く、私を含めた業界人にはかなりの衝撃が走っている...かどうかは分かりませんが、少なくとも実務を修正する必要がありますので、「えー」という感じです
ただ、業界人以外は、なんのことやら意味不明だと思いますし、詳細を説明したところで全く面白くない話ですので、サラッと受け流してください
マルチマルチクレームは、世界的にみますと、OKの国の方が多いはずです
ただ、いわゆる五大特許庁と言われる日米欧中韓の範囲で見ますと、米中韓は既にNGですので、日本もNGになると、逆にOKなのは欧州だけになります
今後は、実務上、原則OK→原則NGへの発想の転換が必要になります(欧州だけ別に対策する)
まだ「案」の段階ではあります(意見募集中)が、マルチマルチクレームは、以下のように取り扱われることになるようです
- 施行後にする特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
- マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象としません。
- 上記委任省令要件違反の拒絶理由通知への応答で、マルチマルチクレームを解消する補正がされ、審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知とします。
- 施行後にする実用新案登録出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、実用新案法第6条の2に規定する要件(基礎的要件)を満たさないものとなります。
個人的には、3番目の取り扱い(というか、その前提となる2番目の取り扱い)が厳しすぎると感じます

当然に、意見募集で意見が出されるとは思います(私は出しませんけど)が、まぁ変わらないのでしょうね

ということで、ぐちゃぐちゃ言っても仕方ないので、この改正に向けて頭を切り替えて対応していきたいと思います

にほんブログ村ランキングに参加しています
よろしければワンクリックをお願いします
↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑
ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹
アッカーのオススメ商品...ポチッとな(^^)