たまにする本業の話です笑い泣き

 

 

昨年、河野さんが打ち出した「脱ハンコ」の流れで、特許庁に提出する手続き書類に押印していたハンコは、その殆どが廃止されました。

 

押印が必要な手続きは、権利の移転など「偽造による被害が大きい手続き」とされた33種のみです。

 

 

手続きをする我々からすれば、とっても楽になったのですが、本当に押印なしで大丈夫なのか、と逆に心配になってしまいます。

 

 

特にその1つが、権利の放棄です。

 

権利の放棄は、上記の「偽造による被害が大きい手続き」に含まれていません。

 

なので、本人が作成する放棄書に押印は不要ですし、手続き書類である抹消登録申請書への押印も、代理人が手続きする際に必要な委任状への押印も不要なのです。

 

 

たまたま、弊所で商標権を放棄するケースがあったので、本当に押印なしで手続きができるのか、特許庁に問い合わせました。

 

結論は「可能」とのことでした。

 

しかし、誤った申請により権利が消滅してしまうことを防ぐために、申請人(代理人)宛に特許庁から事前意思確認を行うとのことでした。

 

 

実際に手続きをしたところ、特許庁からこちらのハガキが私(代理人)のところに送られてきました。

 

 

回答欄の「可」に○をして送り返せば、それで「事前意思確認」は完了です。

 

もちろん、ココにも押印は不要です。

 

 

でも、手続きをしたのが代理人の私なのに、その私に事前意思確認をしても、あまり意味がないような気もします。

 

もちろん、他人が勝手に私の名前を使って申請したのであれば気付きますが、もしもですよ...私が悪意をもって誰かの権利を勝手に消滅させる手続きをしていたら、どうでしょう。

 

権利者自身には事前意思確認をしないことになりますので、できちゃうことになりますね。

 

 

弁理士は、それだけ信用されているということかな。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹

 

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