最近、にわかに話題に上がるようになってきたインボイス制度。
「インボイス」とは、所定の要件を満たした請求書(=適格請求書)のことを言うらしいです。
令和5年10月以降は、適格請求書がないと、発注者は消費税の控除ができなくなります(経過措置あり)。
なお、特許事務所で仕事をしていると、外国とのやりとりでは通常の請求書のことを一般に"Invoice"と表現します。
では、所定の要件を満たさない(インボイスじゃない)請求書って、英語ではなんて言うんだろうと思ったりします。
レシート("Receipt")と領収書みたいに、日本においてはイコールにならないものになりそうですね。
で、インボイス制度で何が変わるかと言えば、以下の3点を請求書に記載する必要が生じるとのことです。
(1)登録番号(課税事業者のみ登録可)
(2)適用税率
(3)税率ごとに区分した消費税額等
現状でも(2)(3)は記載していますので、あとは(1)の登録番号を取得すればいいことになります。
登録申請は今年の10月から可能ということでしたので、さっそく取得しました。
登録番号にボカシを入れる必要性があるかは微妙ですが、なんとなく入れています(笑)
弊所としては、これで準備完了です。
問題なのは、いわゆる免税事業者との取引をどうするかです。
何が問題なのか簡単に言うと、免税事業者は登録番号を取得することができませんので、適格請求書(インボイス)を発行することができず、免税事業者と取引した場合に発注者は消費税の控除ができなくなります。
ただ、それについては、いま色々と議論を呼んでいるようですので、ちょっと様子見でしょうかね。
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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹
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