LINEの「ふるふる」機能が、京都のIT企業が保有する特許権を侵害したとして、東京地方裁判所は、LINEに対し約1400万円の賠償金の支払いを命じました。

 

 

LINEの「ふるふる」機能って私は使ったことがなかったのですが、もう同サービスは終了しているらしいですね。

 

なので、今回は、過去の侵害行為に対して損害賠償請求だけが認められているようです。

 

 

なお、上記の報道記事によれば、LINEは、裁判において特許の無効(=特許権の侵害は成立しない)を主張したようです。

 

並行して、実際に特許をつぶすべく、特許庁に特許無効審判を請求しています。

 

しかし、結果として特許権の侵害は成立してしまいました。

 

 

詳細な解説は、偉い弁理士先生にお任せするとして...

 

私的には、2つの注意点があるなと感じました。

 

 

1つは、LINE側のように、ふと気付いたら特許権侵害になっている可能性があるということです。

 

「ふるふる」機能を終了した理由は分かりませんが、特許権侵害の争いになったことが影響しているかもしれません。

 

新製品を市場に投入する際には、最低限の侵害予防調査が必要になります。

 

 

もう1つは、特許権を侵害されたIT企業側は、訴訟を提起することが果たして最善だったのかということです。

 

特許権侵害訴訟が呼び水になって、特許無効審判(特許は6件あったようです)が請求され、その対応も必要になりました。

 

社長本人や担当する社員は、時間も労力も相当使ったでしょうし、約1400万円の賠償金が認められましたが、弁護士や弁理士に報酬を支払ったら幾ら残るのか...

 

 

いろいろ考えさせられる事案だなと思います。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹

 

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