少しずつ花粉が飛び始めているでしょうか。
何度か「あれっ」と思うタイミングがありました。
もう2月下旬ですので、本格的に飛び始めそうですね。
さて、めずらしく仕事の話。
先日、特許出願をしたケースで補正指令が届きました。
そこには、こんな理由が書いてありました。
--------------------
1.特許出願人「○○株式会社」の【住所又は居所】が識別番号に係る届出のものと相違します。
--------------------
要するに、特許出願の願書に記載した出願人の住所と、その出願人識別番号に登録されている住所が違うということです。
出願人識別番号は、特許庁に何らかの手続きをしたときに付与されるもので、住所・名称などが登録されています。
次からは、その出願人識別番号を使って手続きをしていきます。
ところが、その出願人は、以前に特許庁に手続きしたときから、住所から変わっていたのです。
実は、そのこと自体は私も知っていました。
ただ、出願人識別番号の住所を変更するには、住所変更届を出さなければならず、手間も費用もかかります。
なので、こういうケースでは出願人識別番号を使わずに(住所変更をせず)、シラッと新しい住所を記載して手続きをするのが一般的な実務だったと思います。
そうすれば、新しい住所で、新たに出願人識別番号が割り振られますので。
...のはずでしたが、最近は特許庁のチェックが厳しくなっているようです。
仕方ありませんので、お客さまには事情をお話しして、手間と費用をかけて出願人識別番号の住所を変更するしかありません。
これが本来の姿なんですけど、あまりユーザーフレンドリーじゃないなと思います。
にほんブログ村ランキングに参加しています
よろしければワンクリックをお願いします
↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑
ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹
アッカーからのAmazonオススメ商品