ちょっと専門的な話になります。


特許や商標登録を申請すると、それを登録してもよいか否かを特許庁で審査し、登録OKと判断されたケースだけが登録されます。

ただ、審査をした審査官が、誤って登録OKと判断してしまう可能性もあります。

そこで、登録から一定期間、第三者が登録に対して異議申立てをする制度があります。


申請した方からすれば、審査でOKが出て登録されても、あとで「いちゃもん」が付けられることがあるのです。

統計データで言うと、特許で150件に1件くらい、商標で300件に1件くらいの確率で起きています。

もちろん、異議申立てには「誤って」の証拠を提出する必要がありますので、全てのケースに等確率で起きる訳ではありませんが、交通事故みたいなものです。


最近、弊所で登録したケースで、立て続けに2件異議申立てを受けました(法域も権利者も異議申立人も全く違います)。

提出された証拠には納得できない部分があり反論したい気持ちもありましたが、まずは特許庁で審理しますので、こちらは何もすることができません。

ここのところモヤモヤした状態が続いていましたが、先日、たまたま同時に、2つの封筒が特許庁から届きました。


いずれも 維持決定 花火

 


要するに、こちらから反論するまでもなく登録は維持されました。

私は、結果的に何もしていないのですが、これでスッキリです。

 

もちろん、お客さまもホッとしていると思います。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹