たまには本業の仕事の話題でも。


もう大分前の話になりますが、お客さまと特許庁に行ってきました。

特許庁と言っても、霞ヶ関の庁舎ではなく、六本木にある仮庁舎です。

目的は、審査官との面接のためです。


そのお客さまの発明について特許を申請して審査を受けたのですが、拒絶理由通知書(「これでは特許にならない」という通知)が届いたのです。

それ自体はよくあることなのですが、中身を読むと、お客さまの発明の特徴と思っていた●●が、完全にスルーされているようでした。

発明の特徴を誤解されたまま審査を継続するより、審査官に直接お会いして技術説明をした方が良いと判断し、お客さまに審査官との面接を勧めました。


当日は実際のサンプルを持っていき、それを審査官に見せながら技術説明をしました。

審査官には、しっかり理解して頂きました。

 

...というか、審査官はもともと理解していました。


審査官は、お客さまの発明をちゃんと理解した上で、●●は(先行技術との関係で)特徴にならないという判断をしていたのです。

その説明を受けてみると、残念ながら反論できない。

マズイ...このままじゃ特許にならない...


しかし、この先が違いました。

審:この発明の特徴は●●じゃなくて▲▲ではないですか?

ア:(えっそこ?)▲▲も特徴と考えてはいましたが...


審:その裏付けとして◆◆のような証拠を出せますか?

ア:(なるほど!)出せると思います...


ア:(お客さまに状況を説明しながら)実際にどうでしょう?

客:はい出せると思います。


ア:では、◆◆の証拠を揃えて提出したいと思います。

審:分かりました。それがあれば▲▲が特徴と言えそうです。


ア:証拠は事前にお送りしますので確認をお願い致します。

審:承知しました。

 

ほっと一息。

 

 

最終的に、お客さまの発明に特許が認められました。

 

審査官との面接をしなければ、どこを特徴と考えるかについて、すれ違ったままだった(=特許は認められなかった)可能性が高いです。

 

技術的な面では私は役立たずでしたが、審査官との面接という流れにして正解でした。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹