昨日からグッと冷え込んでいますね。

今朝の出勤時は雨でしたが、夜中には予報どおり雪が降ったようです。

うっすらですが、車の上が白くなっていました。


さて、昨年4月から始まった有給休暇の取得義務。

働き方改革(という名の経営者いじめ)の目玉として、従業員には1年に最低「5日」の有給休暇を取得させることが義務となりました。

もちろん、弊所もそれを守らなければいけません。


ただ、細かい部分がよく分かりませんでした。

(1)弊所では法定の年次有給休暇の他に、夏休みや年末年始休暇など特別に認めた有給休暇もありますが、それは義務の「5日」にカウントされるのか。

(2)法律施行前の昨年3月に入社した事務スタッフには、入社6ヶ月時に法定の年次有給休暇10日を付与し(それは前倒し利用可)、入社1年後の今年3月には次の11日を付与する予定ですが、義務の「5日」はどうカウントするのか。

ネットで調べた上で、最終的には顧問社労士に確認しました。

※(1)はNO(カウントできない)、(2)は重なり期間があるため昨年9月から1年6ヶ月間で「7.5日」の取得義務となるようです。

 

 

こういう法律が始まるといつも思うのですが(例えば最低賃金を上げる話も同じ)、単なる数字合わせになっていて、立法の趣旨からズレているな~と感じます。

 

当然ですが、有給休暇を義務的に取得させること自体に大きな意味はなくて、業務を効率化して過労を防ぎ、また多様な働き方を含めた「働きやすい職場作り」を実現することに意味があるはずです。

 

でも、そういった議論は殆どなく、有給休暇を取得させる日数だけが一人歩きする図式です。

 

 

弊所は、もともと有給休暇の取得を推進していますし、今回の法律を守ることも特に難しくない(普通にしていれば当然に守ったことになる)のですが、こんなことを法律で決めること自体がバカバカしいなと思います。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹