実務ネタです。


ある発明について特許権を取得するためには、特許出願をした上で、審査を受ける必要があります。

特許庁には「審査官」という役人がいて、その発明を特許として保護すべきものか否かを審査します。

審査を通過すれば、特許権を取得することができます。


でも、このままじゃダメ(特許として保護できない)というケースもあります。

その場合、拒絶理由通知といって「ダメな理由」が書いてある書類が届きます。

それに対して、補正や反論をすることができます。


特に補正をした場合、先に指摘された「ダメな理由」は解消しているものの、別の「ダメな理由」が生じることがあります。

そのときに届くのが、「最後」の拒絶理由通知です。

イメージとしては、「これが最終通告だよ!次は拒絶の決定をしちゃうからね!」という話です。


ここ数年、この「最後」の拒絶理由通知が届く頻度が下がっていました。

「最後」の拒絶理由通知を出す条件が厳格に運用されるようになり、そのまま拒絶の決定がなされてしまうことが多くなっていました。


昔に比べると補正や反論をする機会が明らかに減っていましたので、ユーザーフレンドリーじゃないな~と個人的には思っていました。


ところが、ここに来て、立て続けに「最後」の拒絶理由通知が届いています。

その中には、ここ数年の運用からすれば、拒絶の決定がなされていても仕方ないケースもありました。

特許庁が、少しユーザーフレンドリーな方向に動き始めたのかもしれません。


こういうちょっとした「変化」を感じとり、実務に役立てていくことが重要だと思っています。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹