先日、とっても嬉しい知らせが届きました。

 録査定

とある商標の登録が認められたのです。


商標登録の申請をすると、体感として80~90%はストレートに登録が認められます。

逆に言えば、10~20%くらいの確率で「(このままでは)登録が認められない」という通知が届きます。

でも、その半分くらいは、形式的な補正をすれば登録が認められます。


残りのうちさらに半分くらいは、最初から登録は難しいことを認識しつつ、ダメ元でトライしたケースだったりしますので、登録を諦めることになります。

問題は、その残りです。

だいたい数十件に1件...弊所では年間で数件ですが、頭を悩ますケースになります。


今回のケースはそれ。

通知に記載されていた「登録が認められない理由」がどうしても納得できず、色々考えた末に、意見書で反論しました。

意見書を書いたときの手応えはあったものの、こればかりは五分五分としか言いようがないところですので、内心はドキドキしていました。


なので、とっても嬉しいのです。

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹