こちらで記事にしましたとおり、特許の審査請求料と特許料について、この4月から新たな減免制度が始まっています。

 

 

減免対象が拡大され(ただし、それに伴い審査請求料の基本料金が少し値上げになっています)、減免申請書及び証明書の提出を省略できることになりました。

特に中小企業にとっては、良いことずくめの制度です。


ただ、特許事務所にとっては、とても複雑な制度になってしまっています。

旧減免制度が適用されるか新減免制度が適用されるかは、「審査請求日」基準で決まります。

審査請求料が旧料金なのか新料金なのかは、「出願日」基準で決まります。

減免手続きに係る弊所手数料は、減免手続きの「内容」で決まります。

これらを考慮して、お客さまに最も有利な方法を提案することになりますが、我々でも頭が混乱してきます。


あと、もう1つ悩むことがあります。

お客さまが「減免を受ける条件を満たしている」ことを、どう確認するか。

これまでは証明書で確認できましたが、このたび証明書の提出が不要になりましたので、確実に確認するのは難しい状況です。

 

 

慣れるまで運用が難しいな~と感じます。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹