イギリスがEUを離脱することになっています。
その期限は本日(2019年3月29日)でしたが、それは延長されることになったようです。
延長後の期限は、現状では、
(1)イギリスが離脱協定を受け入れた場合は5月22日
(2)所謂「合意なき離脱」になった場合は4月12日
と言われています。
このイギリスEU離脱については、実は、弁理士業務にも一部影響が出てきます。
ヨーロッパにおける特許出願手続きに関しては、EUとは別の枠組み(欧州特許条約)で動いているため、直接的な影響はないとされています。
しかし、ヨーロッパ意匠・ヨーロッパ商標に関しては、EUの枠組みの中で動いているものですので、イギリスがEUを離脱すると基本的にはイギリスにおける効力を失うことになります。
それに対して、どんな救済策がなされるのか。
ちょっと調べた限りは、離脱日において意匠・商標が登録されているか出願係属中か、また離脱協定の合意はなされたのか(=移行期間はあるのか)否かによって、取り扱いが異なるようです。
ココは、とても重要なポイントになります。
まだ詳細が決まっていなかったり、流動的な部分もあるようですが、しっかりとフォローしていきたいと思います。
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