4/1から新たな特許料等の減免制度が始まります。

特許庁ウェブサイト:
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

もともと減免制度はありましたが、減免を受けられる対象を拡げて、より使いやすくした形です。


大きな変更ポイントは3つ。

(1)「大企業に支配されていない中小企業」という条件のみで減免が受られる

(2)審査請求料と特許料(第1~10年分)だけでなく、国際出願に関する手数料も減免される

(3)証明書の提出は不要になる


個人的には、

(4)「中小ベンチャー企業」「小規模企業」の条件が緩和された

※「他の法人に支配されていない」→「大企業に支配されていない」に変更になっています

もポイントだと思っています。


なお、この制度が適用されるケースは、審査請求日が施行日(2019年4月1日)以降のものに限られます。

既に審査請求をしてしまっているケースについては、これまでの減免制度の適用になります。

審査請求日によって必要書類や手続きが変わりますので、事務所内での情報共有を徹底したいと思います。

 

にほんブログ村ランキングに参加しています音符

よろしければワンクリックをお願いしますラブラブ

 

    にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ          にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑

 

ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹