4/1から新たな特許料等の減免制度が始まります。
特許庁ウェブサイト:
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
もともと減免制度はありましたが、減免を受けられる対象を拡げて、より使いやすくした形です。
大きな変更ポイントは3つ。
(1)「大企業に支配されていない中小企業」という条件のみで減免が受られる
(2)審査請求料と特許料(第1~10年分)だけでなく、国際出願に関する手数料も減免される
(3)証明書の提出は不要になる
個人的には、
(4)「中小ベンチャー企業」「小規模企業」の条件が緩和された
※「他の法人に支配されていない」→「大企業に支配されていない」に変更になっています
もポイントだと思っています。
なお、この制度が適用されるケースは、審査請求日が施行日(2019年4月1日)以降のものに限られます。
既に審査請求をしてしまっているケースについては、これまでの減免制度の適用になります。
審査請求日によって必要書類や手続きが変わりますので、事務所内での情報共有を徹底したいと思います。
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