確定申告は、今年も受付初日の2/18(月)に済ませました。

 参考記事:
 https://ameblo.jp/acker/entry-12441678757.html

そして、先週の3/8(金)に還付金が戻ってきました。

例年ですと、申告から2週間前後で還付金が振り込まれていますので、今年はちょっと遅かった気がします。


私を含めた弁理士(個人)の報酬は、源泉徴収の対象となっています。

特別なケースを除き、お客さまには弁理士の報酬から10.21%を差し引いてお支払い頂き、その10.21%をお客さまが税務署に納めています。

簡単に言えば、弁理士の報酬(売上)の10.21%を所得税とみなし、問答無用で徴収されていることになります。


所得税は、本来、「所得」(売上-経費)に対して所定の割合で納めるものです。

でも、源泉徴収制度の下では、「売上」に対して固定の割合で納めますので、必ずと言って良いほど納めすぎの状態になります。

なので、確定申告をすれば、その納めすぎの税金が還付金として戻ってきます。


この還付金、毎年すごい金額になります。

あまり詳細な数字は書きませんが、どんなに少なく見積もっても、源泉徴収された所得税の半分以上が戻ってきます。

要するに、実際に納めるべき所得税に比べて2倍以上の金額が強制的に源泉徴収されているのです。


還付金は、本来であれば私の手元にあるべきお金です。

でも、それがないため、毎年この時期はキャッシュに苦しみます。

お客さまも、私の税金を納めるという手間が発生しています。

 


なんとかならないでしょうか。

ならないんでしょうね。

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹