たまには専門家っぽい記事でも(笑)
先月のことですが、特許庁から、商標審査に「ファストトラック審査」を導入するとの発表がありました。
特許庁ウェブサイト:
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast.htm
簡単に言うと、一定の条件を満たした商標出願の審査を速くする運用です。
近年、商標出願の件数が急激に増えており、特許庁での審査が遅れ気味です。
私が独立したころ(7~8年前)は4ヶ月くらいで審査結果が届いていたのですが、最近は8ヶ月くらいかかっています。
ファストトラック審査の対象となれば、それが2ヶ月ほど短縮されて6ヶ月くらいになるようです。
ファストトラック審査の条件は、基本的に以下の2つです。
(1)審査基準等に掲載されている商品・サービスのみを指定していること
(2)指定している商品・サービスの補正を行っていないこと
※1:平成30年10月1日以降の出願に限ります。
※2:新しいタイプの商標、マドプロ商標は対象となりません。
通常、指定している商品・サービスを自発的に補正することはありませんので、(2)については満たすことが多いでしょう。
ただ、個人的に難しいな~と思うのは(1)です。
お客さまの事業内容からすると、審査基準等に掲載されている商品・サービスの記載ではシックリこないことが結構あります。
実際に、指定する商品・サービスをどう記載するか、ここに最も時間がかかっています。
審査期間を2ヶ月ほど短縮するために、審査基準等に掲載されている商品・サービスの記載で妥協するというのは、本末転倒な気がします。
「商標は早い者勝ち」ですが、それは(審査を受けた後にする)登録の先後ではなく、出願(申請)の先後の話です。
出願(申請)さえしてあれば、審査に時間がかかって登録が遅れたとしても、それで結果が変わることはありません。
結果は変わらないのですから、焦ることはありません(もちろん事情があって焦ることはあります)。
果報は寝て待て
お客さまには、そう申し上げるようにしています。
にほんブログ村ランキングに参加しています![]()
よろしければワンクリックをお願いします![]()
↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑