たまには専門家っぽい記事でも(笑)


先月のことですが、特許庁から、商標審査に「ファストトラック審査」を導入するとの発表がありました。

特許庁ウェブサイト:
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/fast/shohyo_fast.htm

簡単に言うと、一定の条件を満たした商標出願の審査を速くする運用です。


近年、商標出願の件数が急激に増えており、特許庁での審査が遅れ気味です。

私が独立したころ(7~8年前)は4ヶ月くらいで審査結果が届いていたのですが、最近は8ヶ月くらいかかっています。

ファストトラック審査の対象となれば、それが2ヶ月ほど短縮されて6ヶ月くらいになるようです。


ファストトラック審査の条件は、基本的に以下の2つです。

(1)審査基準等に掲載されている商品・サービスのみを指定していること
(2)指定している商品・サービスの補正を行っていないこと

※1:平成30年10月1日以降の出願に限ります。
※2:新しいタイプの商標、マドプロ商標は対象となりません。

通常、指定している商品・サービスを自発的に補正することはありませんので、(2)については満たすことが多いでしょう。


ただ、個人的に難しいな~と思うのは(1)です。

お客さまの事業内容からすると、審査基準等に掲載されている商品・サービスの記載ではシックリこないことが結構あります。

実際に、指定する商品・サービスをどう記載するか、ここに最も時間がかかっています。


審査期間を2ヶ月ほど短縮するために、審査基準等に掲載されている商品・サービスの記載で妥協するというのは、本末転倒な気がします。

 

「商標は早い者勝ち」ですが、それは(審査を受けた後にする)登録の先後ではなく、出願(申請)の先後の話です。

 

出願(申請)さえしてあれば、審査に時間がかかって登録が遅れたとしても、それで結果が変わることはありません。

 

 

結果は変わらないのですから、焦ることはありません(もちろん事情があって焦ることはあります)。

 

果報は寝て待て

 

お客さまには、そう申し上げるようにしています。

 

 

にほんブログ村ランキングに参加しています音符

よろしければワンクリックをお願いしますラブラブ

 

    にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ          にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

↑OUTランキング↑ ↑INランキング↑

 

ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹