先日、とあるお客さまから、サービスに関する商標登録のご相談をうけました。

実際に使用する予定の商標を見せて頂き、またそれで行うサービス内容、さらにはその後の事業展開の可能性などを伺いました。

私からは、そのような場合に、どの商標をどんなサービス範囲で商標登録すべきかについてご説明しました。


ただ、その商標、ちょっと登録性が微妙なのです。

我々弁理士の立場からしても、登録の可否を判断するのが非常に難しい商標でした。

そのことを理由を含めてご説明しました。


現時点での選択肢としては、2つです。

 (1)このまま商標登録の手続きを進める
 (2)登録性が高い商標を変更する

(1)についてはダメだったときにどうなるか(次の一手はなにか)、(2)についてはどのように商標を変更したらいいか、をご説明しました。


ここまでくると、結構難しい話をすることになります。

商標の類否判断の考え方を説明しなければいけませんし、審査手続きのフロー、それにかかる時間や費用も理解して頂かなければいけません。
 

でも、私が一通りの説明を終えた後、お客さまは、その場で(1)の決断をされました。

 

 

とても嬉しい瞬間です。

 

それは、仕事になったからではありません(←それはそれで嬉しいですけど)。

お客さまが、ちゃんと私の説明を理解した上で決断された(であろう)ことが伝わってきたからです。

 

 

あとは、その商標が実際に登録になるか、ならないのか。

 

それは神...いや特許庁審査官のみぞ知る(笑)

 

私は、登録になることを祈りながら待つことにします。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹