特許事務所の仕事を大きく分けると、3つになります。

(1)出願・申請
(2)中間処理
(3)登録・維持管理

(1)と(3)は何をするのか分かると思いますが、(2)は意味が分からないかもしれません。


例えば、特許出願をして出願審査請求をすると、特許庁では、それを特許にすべきかどうかを審査します。

特許にすべき(特許にしない理由がない)と判断された場合は、特許査定がなされますので、あとはお金を払って登録することになります。

特許にすべきではない(特許にしない理由がある)と判断された場合は、一発アウトではなく、拒絶理由通知書というものが出されますので、それに対して反論・補正をすることができます。

その反論・補正をすることを、業界的に中間処理と言います。


特許の場合に一発で特許査定になるケースは、おそらく1割にも満たず、ほとんどのケース拒絶理由通知書を受け取ることになります。

その時にどう反論・補正をするかで、それが特許になるか否かが決まると言っても過言ではありません。

中間処理は、まさに弁理士の腕の見せどころなのです。


今、私の手元に中間処理の話が一気に届いています。

 

特許庁から拒絶理由通知書が届いたり、外国代理人から外国で出された拒絶理由通知書が届いたり、お客さまから中途受任で対応を依頼されたり。

 

そのことを書こうと思って、でも前提となる中間処理の説明をしないと分からないかな~と書き始めたら、そっちがメインの記事になってしまいました(笑)


 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹