今日は、海の日で祝日です。

ただ、息子が通う就労移行支援事業所は、土日のみがお休みで、月~金は祝日であろうが出勤日なのです。

なので、我が家は完全に平日モードで、私もいつもどおり6時15分に事務所に出勤しました。


ところで、祝日というのは、「国民の祝日に関する法律」で定められています。

現在は、以下の16日が祝日と定められています。

元日 成人の日 建国記念の日 春分の日 昭和の日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日 海の日 山の日 敬老の日 秋分の日 体育の日 文化の日 勤労感謝の日 天皇誕生日


祭日と言うこともありますね。何が違うのでしょう。

調べてみると、昭和22年に皇室祭祀令が廃止され、昭和23年に「国民の祝日に関する法律」が施行されてからは、法律上祭日はなくなったそうです。

ただ、それまでの祭日のうち幾つかの日は祝日として受け継がれたこともあり、その名残りで未だに祭日と呼ぶこともあるようです(正確に言うと間違い)。


なお、休日という言い方もあります。

法律上は、祝日が日曜日だったときに次の日が休日になった振替休日と、前後が祝日だったときにその間の日が休日になった国民の休日の2パターンがあるようです。

ちなみに、これらの日は祝日とは呼ばないそうです。

 

 

難しいですね。勉強になりました。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹