商標登録をする手順は、大まかに以下のとおりです。
(1)登録する商標を決める
(2)指定する(商標を使用する)商品・サービスを決める
(3)調査をして登録性を確認する
(4)出願(申請)をする
(5)拒絶理由通知が届いたら対応する
(6)登録査定が届いたら登録料を納付する
(5)は9割がた必要のない手続きですし、(4)と(6)は様式がキッチリ決まっていますので、弁理士であれば全く難しいところではありません。
(3)は、今のところ多少のノウハウ(経験)が必要なところですが、それほど難しい話ではありません(近い将来はAIの餌食になるかな?)。
(1)と(2)は、お客さまが決めること。
そうだとすると、商標登録なんて簡単ですね。
上記前提であれば、私もそう思います。
でも、個人的には(1)と(2)が一番難しいところだと思っています。
◆どの商標を登録すべきか(文字かロゴかなど)。
◆どの商品・サービスを指定するか(どこまで広げるか)。
◆登録性が怪しいときどんな代案を提示するか。
形式的には(4)と(6)で手数料を頂戴していますが、実質的には(1)~(3)の手数料だと思っています。
逆に言えば、(1)~(3)をやらなくてよければ(結果論ではなくて最初から全く検討しなくてよければ)、多少なりとも安くやることもでき...ここは言わないでおこう(笑)
そんなことを思う今日この頃でした。
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