商標登録をする手順は、大まかに以下のとおりです。

 (1)登録する商標を決める
 (2)指定する(商標を使用する)商品・サービスを決める
 (3)調査をして登録性を確認する
 (4)出願(申請)をする
 (5)拒絶理由通知が届いたら対応する
 (6)登録査定が届いたら登録料を納付する

(5)は9割がた必要のない手続きですし、(4)と(6)は様式がキッチリ決まっていますので、弁理士であれば全く難しいところではありません。

(3)は、今のところ多少のノウハウ(経験)が必要なところですが、それほど難しい話ではありません(近い将来はAIの餌食になるかな?)。

(1)と(2)は、お客さまが決めること。


そうだとすると、商標登録なんて簡単ですね。

上記前提であれば、私もそう思います。

でも、個人的には(1)と(2)が一番難しいところだと思っています。

 ◆どの商標を登録すべきか(文字かロゴかなど)。
 ◆どの商品・サービスを指定するか(どこまで広げるか)。
 ◆登録性が怪しいときどんな代案を提示するか。

形式的には(4)と(6)で手数料を頂戴していますが、実質的には(1)~(3)の手数料だと思っています。

逆に言えば、(1)~(3)をやらなくてよければ(結果論ではなくて最初から全く検討しなくてよければ)、多少なりとも安くやることもでき...ここは言わないでおこう(笑)

そんなことを思う今日この頃でした。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹