特許・意匠・商標の出願(申請)をして、特許庁の審査を受けると「拒絶理由通知書」が届くことがあります。

審査官は、「(現状では)登録NG」という判断をしたことになります。

意匠・商標ですと、拒絶理由通知書が届くケースは1割くらいですが、特許ですと、9割くらいの確率で拒絶理由通知書が届きます。

※なぜ特許だけ確率が高いのか、その理由は別の機会に。


弊所で拒絶理由通知書を受け取ったときは、それに関するコメントを付けてお客さまにご報告いたします。

何らかの方法で判断を覆せる可能性はあるのか、仮に覆らない可能性が高い場合はどうすべきか、「ざっと」検討してコメントします。

特に特許の場合は、「○○という補正をすれば判断が覆る可能性があります」というコメントをすることが多いです。


そうすると、お客さまからは、だいたい「コメントにあった○○という補正で対応をお願いします」と指示が届きます。

ただ、実際に補正書や意見書を書く段階になって「詳細に」検討してみますと、実は○○という補正では判断が覆らない可能性が高いことが判明する場合があります。

その場合は、お客さまに謝って別の対応方法を提案することになります。


最近そんなことが連続して起きています。

拒絶理由通知書や証拠をちゃんと読めていないな~

どこかで気が緩んでいるのかもしれません。


基本を疎かにしてはいけませんね。
 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹