昨日は3件の登録査定(商標)を受け取りました![]()
1件は、先行商標調査の結果からすれば、何事もなく登録が認められると思われたケースです。
1件は、一度拒絶理由通知を受け取りましたが、審査官の言うとおりに補正しましたので、これも当然に登録が認められるはずのケースです。
そして、残り1件は、「先行登録商標と似ている」という拒絶理由通知を受け取り、それに対して意見書で「いや似ていない」と真っ向から反論したケースです。
どれも嬉しい結果なのですが、やはり意見書で反論したケースで登録が認められたのは、とってもとっても嬉しいですね。
もちろん、お客さまには速報でお伝えしました![]()
なお、意見書は8枚にわたる超大作で、これまで私が書いた意見書の中ではおそらく最長です。
ちなみに自慢ではないですが...
過去に「先行登録商標と似ている」という拒絶理由通知(業界用語:商標法第4条第1項第11号)に対して意見書で反論したケースは、4戦3勝です。
※1敗のケースは、意見書での反論と同時に、少しだけ商標を変更したものを再出願していましたので、そちらを登録して事なきを得ています。
過去に「一般的な用語である」という拒絶理由通知(業界用語:商標法第3条第1項第3号又は第6号)に対して意見書で反論したケースは、4戦4勝です。
...いや自慢でした![]()
もちろん、私が反論可能と思うケースしかお客さまに反論することを提案しませんので、当然の結果かもしれませんが、個人的には「意外と覆るんだな~」と思っています。
独立してから商標実務をやるようになって、このあたりは弁理士冥利に尽きるところですね![]()
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