昨日、特許庁がこんな発表をしました。

特許庁HP:手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について(お知らせ)

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/kashi_kougan.htm


要するに、こういうことです。


今、出願料(印紙)を支払わずに、年間で何万件も商標登録出願をしている個人・法人がいます。

それだけ大量に出願していますので、ある商標について商標登録出願したところ、それと同じ商標が先に出願されてしまっているケースが多発しています。

出願料を支払わないままであれば先の出願は却下になりますが、これまでは、先の出願が却下になるまで(4~6ヶ月)後の出願の審査をしていませんでした。

それを、先の出願の却下を待たずに後の出願の審査するとのことです(注:登録になるのは却下を待ってからになります)。


出願料を支払わずに(支払うのを忘れて、金額を少なく間違えて)商標登録出願をし、あとで手数料補正をすることは認められています。

 

でも、それを悪用するのは許せません。

特許庁も腹に据えかねての対応だと思います。


なお、この問題は、本ブログでも何度となく取り上げています。

商標登録出願はお早めに!
http://ameblo.jp/acker/entry-12147766860.html

安心してください...商標登録されませんから
http://ameblo.jp/acker/entry-12162162921.html

PPAP騒動雑感
http://ameblo.jp/acker/entry-12241878750.html


今回の運用変更により、上記の大量出願は我々の商標実務に殆ど影響しなくなったと思いますが、それでも「万が一」を考えると、できるだけ巻き込まれたくないですね。

 

なので、自社商品・サービスのネーミングやロゴマークについては、早め早めに商標登録出願をしておくことをお勧めします。
 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹