突然ですが、「助成金」と「補助金」の違いってご存じですか?
どうも明確な区分けがある訳ではないようですが、大雑把に以下のように使い分けられるようです。
◆助成金
管轄:厚生労働省系
対象:雇用・労働環境の改善、能力開発など
審査:形式的要件のみ
使途:制限なし
検査:なし
◆補助金
管轄:経済産業省系
対象:経済・地域の活性化、技術開発など
審査:形式的要件&事業内容
使途:限定されている
検査:あり
なるほど~
ものづくり補助金、外国出願補助金、侵害対策補助金...
弁理士がお客さまに提案することが多いのは「補助金」ですね。
ただ、補助金には様々な「落とし穴」があります。
補助金申請時の落とし穴...補助事業期間中の落とし穴...補助事業報告時の落とし穴...補助金受領後の落とし穴...
詳細は割愛しますが、事業の発展を「補助」するどころか、(結果的に)事業の発展を「妨害」する状況になることも多々あります。
個人的には、補助金って大嫌いです。
なので、本当は積極的にはお勧めしたくないのですが、そうは言っても弊所のお客さまは中小企業が多いことから、補助金の利用を提案することも結構あります。
でも、その際には「落とし穴」についてもシッカリ説明し、理解して頂くように心がけています。
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