昨日のニュースになりますが、商標「フランク三浦」の商標登録無効審判にてなされた商標「フランク三浦」の商標登録を無効とする審決が取り消されることが確定して商標「フランク三浦」の商標登録は維持される運びとなりました。
かなり回りくどい表現をしていますが、正確にはこういうことです。
時系列的に見ると、以下のようになります。
(1)フランク三浦は、商標「フランク三浦」を商標登録すべく特許庁に商標登録出願をした
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(2)特許庁は、商標「フランク三浦」の登録性を認めて商標登録した
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(3)フランクミュラーは、当該商標登録を無効にすべく特許庁に商標登録無効審判を請求した
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(4)特許庁は、当該商標登録を無効とする審決をした
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(5)フランク三浦は、当該審決を取り消すべく知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した
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(6)知的財産高等裁判所は、当該審決を取り消す判決をした
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(7)フランクミュラーは、当該判決を不服として最高裁判所に上告した
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(8)最高裁判所は、当該上告を不受理とした
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(9)知的財産高等裁判所の判決が確定し、当該審決は取り消された
商標「フランク三浦」は当初商標登録されたものの(上記(2))、それが一旦覆って商標登録を無効とする審決がなされ(上記(4))、それがさらに覆って商標登録を無効とする審決が取り消され(上記(6))、それが確定した(上記(9))ことになります。
このあとは、特許庁が当該判決に拘束された状態で再度無効審判の審理をすることになりますので、フランクミュラーによる商標登録無効審判の請求は棄却され、結果として商標「フランク三浦」の商標登録は維持されることになります。
分かり難いですね~
なお、本件は、あくまでも商標「フランク三浦」が商標登録されたことの是非について争われた事例です。
フランクミュラーが、フランク三浦による腕時計の販売の差し止めや損害賠償請求をしていて、それが認められなかった訳ではないのです。
そのあたりを誤解していると思われる新聞記事が多数ありますので、ご注意ください。
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