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昨日のニュースでご存じの方もいらっしゃると思いますが、2月28日付けで色彩のみからなる商標(2件)の登録を認める旨の判断がなされたようです。
経済産業省HP:
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html
別紙PDF:
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003-1.pdf
どちらもパッと見た瞬間に、「この色の並びは○○のだ!」と分かりますよね。
正しく、色彩のみからなる商標に識別力(誰の商品・サービスかを識別できる力)が発生していると言うことです。
逆に言うと、こういう日本全国で誰が見ても分かるようなものでない限り、色彩のみからなる商標の登録は認められないと言うことです。
新しいタイプの商標として色彩のみからなる商標の登録を認めようという制度が始まって、既に約2年が経過しています。
他の新しいタイプの商標(音・動き・位置・ホログラム)は既に何件か登録が認められていますが、色彩のみからなる商標の登録が認められたのは今回が初めてのケースになります。
登録が認められた2件は、上記制度が始まった当日(平成27年4月1日)に出願されていますので、審査に約2年がかかったということです。
これら2件の審査経過を確認しますと、何度となく特許庁とやりとりしてます。
やりとりの詳細は分かりませんが、商標の使用状況や商標を使用した販売実績に関する証拠を提出したり、どの商品・サービスまで識別力が発生しているかを議論したりしているのでしょう。
どちらもお疲れさまでございます。
弊所でこういう商標登録のご依頼を受ける可能性が極めて低いのは残念ですが...![]()
こんな制度もあるんだよ~的なお話でした![]()
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