昨日、商標登録出願をしたときのことです。
あれ~なんでイメージになっているの?
※業界人はこの時点でどんな話が分かってしまうと思いますが、もしよろしければ引き続きお読みください。
文字のみからなる商標の場合、「標準文字」という形式で出願することができます。
「標準文字」とは、特許庁長官があらかじめ定めた書体による文字のことです。
実際に使用する文字の修飾(フォントやロゴ化)に特段の特徴がない場合には、「標準文字」で商標登録するのが通常の実務です。
商標のフォントが決まっていたりロゴ化されている場合は、出願書類にその商標をイメージで入力するのですが、商標が「標準文字」の場合には、テキストで記載します。
昨日の商標登録出願は、商標が「標準文字」でしたので、出願書類にその商標をテキストで記載しました。
ところが、それを特許庁にオンラインで提出するためのシステムで確認すると、テキストではなくイメージになっていたのです。
ずいぶん回りくどい説明をしましたが、それで冒頭の叫び(?)になりました。
なお、これは今年の1月から「標準文字」の仕様が変更になったため、出願書類上にテキストで記載された商標は、オンラインシステム上で自動でイメージに変換されることになったようです。
※電子出願ソフトサポートサイトより引用
今年に入って既に何件か商標登録出願をしているものの、実は「標準文字」の出願は初めてでした。
「標準文字」の仕様が変更になったことは知っていましたが、オンラインシステムの変更は、お恥ずかしながら知りませんでした。
そんなオチのない話で失礼しました。
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