弊所で受任する業務のうち最も件数が多いのは、商標登録手続きです。

 

最近は、中小・零細企業や個人事業主の方でも、オリジナルなネーミングやロゴマークを使っていることが多く、それを商標登録します。

 


商標登録手続きは、弁理士がやる業務の中では最も簡単と言われています。

 

私も、勤務弁理士時代(商標登録手続きはやったことがなかった)は、そう思っていました。

 

でも、独立して実際に商標登録手続きをするようになって、その感覚は変わりました。

 


私が特に難しいと思うところは、「商品・サービスの選択」です。

 

商標登録は「商標」と「商品・サービス」をセットで登録します。

 

「商品・サービスの選択」を誤ると、必要な商品・サービスが欠落していたり、無駄な商品・サービスを含んでいたりすることになります。

 

 

最近は、自分で商標登録手続きをする方も増えています。

 

それはそれで構わないのですが、是非とも「商品・サービスの選択」には気を付けて頂きたいと思います。

 

もちろん、J-PlatPatで商品・役務名検索をして選択しているのでしょうが、文字面に引っ張られて誤解が生じていることが多い気がします。

 

 

一例を挙げると...

 

自らの商品やサービスに関して綴った本が出版される場合、商品「第16類 印刷物(書籍)」やサービス「第41類 書籍の制作」で商標登録すべきか?

 

答えはNo(だと思います)

 

 

逆に言うと、「商品・サービスの選択」を依頼者の判断に任せてしまう特許事務所ってどうなの?と思ったりもします。

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹