先日、商標ケースで登録査定が届きましたビックリマーク

 

やったークラッカークラッカークラッカー

 


この件は、いわゆる3条拒絶をもらっていて、納得いかずに意見書で反論していたケースです。

 

3条拒絶というのは、簡単に言うと、「出願商標は『一般的に使われる用語』だから登録は認められない」というものです。

 

意見書では、当然ですが、「出願商標は『一般的に使われる用語』ではないから登録は認められるべき」と反論します。

 

もちろん、そう考える根拠とともにね。

 


今回、その意見書での反論が認められたことになります合格

 

だから嬉しさ倍増ですクラッカークラッカークラッカークラッカークラッカークラッカー

 

お客さまも、とても喜んでいらっしゃいましたドキドキ

 


これまで、弊所で3条拒絶に対して意見書で反論したケースは、(それほど多くありませんが)全て登録査定になっていますチョキ

 

ちなみに...業界関係者にしか分からないと思いますが...特別顕著性(3条2項)を主張したことはありません。

 

全て真っ向勝負ですメラメラ

 


なお、3条拒絶になりそうな商標は、出願する前に商標の見直しを検討しますし、反論が難しいと判断したケースは、3条拒絶をもらった段階で諦めることもあります。

 

なので、意見書で反論するのは、そもそも反論が認められる可能性があると私が判断したケースですので、それが登録査定になっても、そんなものかもしれません。

 

でも、ちょっと自慢だったりします得意げ

 

 

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ひので総合特許事務所(埼玉県・大宮)
代表 弁理士 赤塚正樹