もう3日前の話になりますが、特許庁がHPでこんな注意喚起をしました。
要約すると、以下のことを言っています。
(1)一部の出願人から、他人の商標を先取りするような商標登録出願が大量に行われている。
(2)しかし、その殆どは出願手数料を支払っていないし、仮に支払っていても拒絶理由がある場合には、商標登録されることはない。
(3)したがって、自分の商標について先に出願されてしまっても、商標登録を諦める必要はない。
(1)で「一部の出願人」と言っているのは、業界内では公然の秘密のようなもので、元弁理士のU氏と、そのU氏が代表取締役を務めるB社のことを指します。
例えば、今日の時点でデータベースに載っている今年にされた商標登録出願数は、以下のとおりです。
全体 37314件
U氏 2272件(全体の6%)
B社 6021件(全体の16%)
U氏とB社だけで全体の22%を占めているという、極めて異常な状態です。
これだけ出願されていると、結果として「自分の商標について先に出願されてしまった」というケースも多いと思います。
今回の注意喚起では、U氏やB社からされた商標登録出願が該当しそうな拒絶理由まで明示しています。
よくよく読むと、「出願された商標が、…(拒絶理由に該当する例)…等の場合には、商標登録されることはありません。」と一般論のような雰囲気で書いてあります。
でも、実質的には、「U氏やB社により出願された商標は、これらの拒絶理由に該当するから、商標登録されることはない。」と言っているように見えます。
実は、弊所のお客さまのケースで「危うく」ということがあった(ギリギリこちらが先だったのでセーフでした)ので、何とかして欲しいな~と思っていました。
でも、正直、特許庁がここまで強いメッセージを出してくれるとは思っていませんでした。あくまで個人的な感想ですが、特許庁の覚悟のようなものを感じます。
法律上は適法かもしれませんが、法の趣旨に反するような行為を認める訳にはいきませんからね。

