今、弊所では、カンボジアへ特許出願するケースを取り扱っています。
この業界に入って既に13年以上が経ち、これまで相当数の国の手続きを経験していますが、カンボジアは今回が初めてになります。
調べてみると、カンボジアには面白い制度がありました。
シンガポールで特許を所有していれば、同一の特許をカンボジアで再登録できるとのことです。
昨年から始まった制度らしい。
実は、これはドンピシャかもしれません。
ちょっと訳あって、お客さまから早期にカンボジアで特許権を取得したいという希望を頂いていました。
ただ、カンボジアでは、簡易な手続で早期審査が受けられる特許審査ハイウェイ(PPH)は利用できないようで、どうしようかと思っていました。
今回の件、シンガポールであれば簡単に特許権を取得することができます(理由は割愛)。
そうであれば、まずはシンガポールで特許権を取得した上で、それをもってカンボジアに再登録すれば、早期にカンボジアの特許権を取得することができそうです。
費用は余分にかかってしまいますが、当初の目的を達成できますので、お客さまに提案してみたいと思います。

