実務的な話題です。

こちらのブログでも何度か取り上げていますが、プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)に関する最高裁判決を受けて、PBPクレームに対する取り扱いがガラッと変わりました。


PBPクレームの取り扱い:
http://ameblo.jp/acker/entry-12132196169.html


この件に関し、私が気になっているポイントは、3番目の記事で書いた3つです。

(1)不可能・非実際的事情の主張はどの程度認められるか。

(2)PBPクレーム→製法クレームへの訂正は認められるか。

(3)製法限定明示型PBPクレームは認められるか。


このうち、(2)については、先日、PBPクレーム→製法クレームへの訂正を認める審決が出されました。


ただ、特許庁は、一律に訂正が認められる訳ではなく、ケースバイケースである、と釘を刺しています。

まぁ、その点を含めて予想通りですかね。


(1)については、不可能・非実際的事情を意見書で主張した弊所のケースに対し、先日、結果が届きました。

特許査定でした\(^O^)/

不可能・非実際的事情が存在することは、特許庁が示した参考例にならって主張しました。その主張部分は、たかだか意見書1枚足らずです。


これも、ある程度確からしい内容で主張すれば審査は通る、という予想の通りですね。


ということで、残すは(3)のみです。

医薬品や化合物の特許ではいざ知らず、弊所でよく取り扱っているポリマーや材料の特許においては、PBPクレームは製法限定解釈で構わない、というケースが多いように思います。

ということで、製法限定明示型PBPクレームを認めて欲しいところです。

これに関しては、もう少し経過を見守っていきたいと思います。


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