実務的な話題です。
こちらのブログでも何度か取り上げていますが、プロダクト・バイ・プロセスクレーム(PBPクレーム)に関する最高裁判決を受けて、PBPクレームに対する取り扱いがガラッと変わりました。
この件に関し、私が気になっているポイントは、3番目の記事で書いた3つです。
(1)不可能・非実際的事情の主張はどの程度認められるか。
(2)PBPクレーム→製法クレームへの訂正は認められるか。
(3)製法限定明示型PBPクレームは認められるか。
このうち、(2)については、先日、PBPクレーム→製法クレームへの訂正を認める審決が出されました。
ただ、特許庁は、一律に訂正が認められる訳ではなく、ケースバイケースである、と釘を刺しています。
まぁ、その点を含めて予想通りですかね。
(1)については、不可能・非実際的事情を意見書で主張した弊所のケースに対し、先日、結果が届きました。
特許査定でした\(^O^)/
不可能・非実際的事情が存在することは、特許庁が示した参考例にならって主張しました。その主張部分は、たかだか意見書1枚足らずです。
これも、ある程度確からしい内容で主張すれば審査は通る、という予想の通りですね。
ということで、残すは(3)のみです。
医薬品や化合物の特許ではいざ知らず、弊所でよく取り扱っているポリマーや材料の特許においては、PBPクレームは製法限定解釈で構わない、というケースが多いように思います。
ということで、製法限定明示型PBPクレームを認めて欲しいところです。
これに関しては、もう少し経過を見守っていきたいと思います。

