昨日の記事の続きです。
さて、どう欲張るか。
しかし、「Aを有する(BとCを有しない)装置X」[(1)]は、引用文献1に記載されていました。「Bを有する(AとCを有しない)装置X」[(2)]は、引用文献2に記載されていました。
また、「AとBを有する(Cを有しない)装置X」の発明[(3)]は、進歩性欠如の拒絶理由を指摘されていて、それを覆すのは難しい状況です。「AとBとCを有する装置X」の発明[(4)]は、拒絶理由がなく特許化がほぼ確定しています。
ここまで来れば、もう分かりますね。
(3)が特許にならないのに(4)が特許になるということは、「Cを有する装置X」[(4)+(5)+(6)+(7)]の範囲全体が公知技術でない可能性が高いことになります。
そこで、(4)の特許化だけで満足せずに、欲張って(5)+(6)+(7)の範囲の特許化も目指すのです。
なお、この欲張りは、特許出願してすぐに審査請求&早期審査をかけているからこそ、可能になります。
もし、本件の特許出願から1年6月が経過して出願公開されてしまったら、本件に記載された(4)が公知になってしまいますので、もはや(5)+(6)+(7)の範囲の特許化も難しいことになります。
早期審査制度のフル活用です。
ということで、今回は、「Cを有する装置X」[(4)+(5)+(6)+(7)]について、新たな特許出願をすることになります。分割出願ができればベストですが、要件を満たさないケースの方が多いと思われます。
また、これでは(4)の部分が所謂ダブルパテントの状態になりますが、本当に他の拒絶理由がないことを確認した後に、(4)を「除く」ことでその問題は解消されます。
Concluded



