装置Xの新製品を発売予定にしているお客さまからのご依頼で、装置Xについて特許出願をし、すぐに審査請求&早期審査をかけたケースの話です。

請求項(発明)はこんな感じでした。

[請求項1] AとBを有する装置X。
[請求項2] AとBとCを有する装置X。


審査の結果、請求項1は引用文献1及び2から進歩性がない、という拒絶理由が指摘されました。

引用文献1には、「Aを有する装置X」が記載されていました。引用文献2には、「Bを有する装置X」が記載されていました。

要するに、両者の技術を組み合わせて「AとBを有する装置X」とすることは誰でも簡単に思いつくレベルだから特許にはなりませんよ~ということです。

今回の場合、この判断を覆すのはちょっと難しい感じです。


一方で、請求項2に係る発明については、拒絶理由を発見しない、とされていました。

請求項2に係る発明については、拒絶理由がない訳ですから、この時点で特許になることがほぼ確定しています。

本件では、検討している新製品が「AとBとCを有する装置X」だということもあり、請求項1の特許化を諦め、請求項2に限定して特許化する方針に決まりました。


ア:おめでとうございます!

客:ありがとうございます。これで我が社の新製品を真似されなくて済みます。

ア:確かに御社の新製品は真似されなくなりますが、もう少し欲張ってみませんか?

客:えっ?でも請求項1の特許化は難しいんでしょう?

ア:それはそうなのですが...


ちょっと長くなってきましたので、To Be Continued


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