とある特許出願に対して先日届いた拒絶理由通知書には、いわゆる記載不備の拒絶理由のみが記載されていました。

請求項1の「○○○」なる記載は、不明瞭である。


記載不備というと、軽微な記載上のミス、誤記程度という風に思われるかもしれません(実際にそういうときもあります)。

でも、私はその拒絶理由を見た瞬間、ドキッとしました。

ヤバいかも...


もちろん、「○○○」なる記載を「△△△」(←これは明瞭な記載という前提です)に補正をして不備を正すことになります。

しかし、補正された事項(「△△△」)は、基本的に出願書類に記載されていなければ、補正は不適法となってしまいます。

でも、明細書(発明説明書のようなもの)では、通常、表現が統一されていますので、全て「○○○」なる記載で統一されていて「△△△」という記載は存在しません。

そうなると、補正ができないかもしれません。

もし補正ができずに記載不備が解消しないとなると、書類を作った代理人としての責任を問われる可能性もあります

なので、記載不備のみの拒絶理由通知書が届くと、ドキッとします。


なお、今回のケースでは、何とか補正ができることになりました(審査官に補正案を送ってOKを貰いました)。

先行技術調査も既にされているようで、新規性・進歩性の拒絶理由はなかったみたいですので、これで特許になりそうです。

よかった、よかった


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